相続財産の計算方法について解説をしていきます。

相続の財産の把握


(1)現金、預貯金、有価証券、土地、家屋など
 金銭に見積もることが出来る経済的価値のあるもの全てをいいます。財産の評価はその種類によって評価方法が異なります。(次章「2-3.相続財産の種類と評価方法」参照)

(2)みなし相続財産
 生命保険金、退職手当金、弔慰金など
 本来の相続や遺贈で取得した財産でなくても、経済的にみて本来の相続財産と同じ効果があるもの

(3)生前贈与財産
 被相続人からの相続開始前3年以内の贈与または相続時精算課税制度の対象贈与
 故人の死亡直前に贈与を受けたものと、相続時精算課税制度を利用して故人の生前に課税猶予を得て贈与されたもの

(4)非課税財産
 生命保険金や退職手当金のうち一定額など
 生命保険金:500万円×法定相続人数

(5)債務・葬式費用
 債務:借入金、未払い医療費、未払い税金など
 葬式:通夜費用、本葬費用など
 これらを合算すると相続税の課税価格が算出されます。



 次のページでは、課税価格の計算方法と相続財産の種類と評価方法について説明します。

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