今回から『「サービス付き高齢者向け住宅」を分かり易く解説するシリーズ』と題しまして全10回でサービス付き高齢者向け住宅について解説をしていきます。
今回はその序章といたしまして、『「サービス付き高齢者向け住宅」とは』という事についてお話します。
一言で表現しますと、「高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まい」です。これは、国土交通省・厚生労働省が所轄する「高齢者住まい法」に基づく制度※で建物の基準が決定されました。
※「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)の改正により、
平成23年10月に創設された制度
サービス付き高齢者向け住宅の規模・設備
・各居住部分の床面積は、原則25m2【約15.5畳】以上。
(ただし、居間、食堂、台所その他の部分が高齢者が共同して
利用するため十分な面積を有する場合は18m2【約11畳】以上)
・各居住部分に、台所・水洗便所・収納設備・浴室を
備えたものであること。
(ただし、共有部分に共同して利用するため適切な台所、
収納設備、または浴室を備えることにより、
各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される
場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。)
・バリアフリー構造であること。
(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保)
サービス付き高齢者向け住宅で行うサービスとは
○少なくとも状況把握(安否確認)サービス、
生活相談サービスを提供。
・社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス
事業者等の職員または医師、看護師、介護福祉士、
介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が
少なくとも日中常駐し、サービスを提供する。
・常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応。
登録事業者(契約内容)の義務
(1)長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないことと
している等居住の安定が図られた契約であること。
(2)敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと。
(3)前払金に関して入居者保護が図られていること。
(初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・
返却ルールの明示の義務付け)
(4)契約締結前に、サービスの内容や費用について書面を
交付して説明すること。
(5)登録事項の情報開示
(6)誤解を招くような広告の禁止
(7)契約に従ってサービスを提供すること。
行政による指導監督
(1)報告徴収、改善命令、事務所や登録住宅への
立入検査
(2)業務に関する是正指示
(3)指示違反、登録基準不合格の場合の
登録取り消し
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