制度の概要


/pic/7/tmb/20110721122813.jpg 建築基準法その他の関連法規により、一定規模以上のマンションでは知事または区長・市長に届出を行う必要があります。
 この制度は建築基準法に基づき、一定の用途・規模以上の建築物に設けられている建築設備の状態を、有資格者により年1回検査し、あわせて年1回報告するものです。
 多くの人が利用するマンション、事務所、店舗、ホテル、劇場などの建築物が対象になっています。
 次の4つの建築設備が検査の対象となります。
 ・換気設備
 ・排煙設備
 ・非常用の照明設備
 ・給排水設備

調査対象


 定期調査報告が必要な対象建築物は、特殊建築物等定期調査報告の対象と同様ですが、用途ごとの区切り方が異なる項目もあります。

報告時期


 東京都の場合、工事完了検査済証の交付後、1年間(建築設備検査)を経過した時点で報告義務が発生します。他の府県に関しては、管轄の特定行政庁にご確認ください。
 報告義務が発生した時点から1年間(建築設備検査)の期間中に第1回目の報告書を提出します。
 その後は、第1回目の報告書提出日を「基準日」として、以後1年(建築設備検査)を経たその日が報告書の提出期限となります。

 次のページでは、建築設備定期検査報告の調査の内容に関してご説明します。


more このページの情報は参考になりましたか? はい/いいえ

前のページへ [1] [2] 次のページへmore
async



21土地活用ドットコム


async
async
アドバイザーをされたい方へ
ログインフォーム
メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れてしまいましたか?

この記事に関係のある無料プレゼント

藤澤雅義 さんのプロフィール

収益不動産の管理・コンサルティングをしています。
藤澤雅義

藤澤雅義
(ふじさわまさよし)

more詳しいプロフィールは、こちらから

more藤澤雅義さんに相談・依頼する

この記事に関係のある無料プレゼント

藤澤雅義 さんの関連記事 feed

藤澤雅義 さんの外部ソース

あなたのアクセス履歴

これからアパート経営を始める方へこれからアパート経営を始める方へ
入居募集のノウハウと空室対策入居募集のノウハウと空室対策
不動産業者選びと家賃設定不動産業者選びと家賃設定
入居者との契約・退去の注意点入居者との契約・退去の注意点
建物の維持管理と長期修繕計画建物の維持管理と長期修繕計画
建物の定期メンテナンス
建物の経年劣化部位と修繕費用
毎年必要な管理費
リフォーム
『再開発』を利用した建替え
 一覧を表示一覧を表示
新しい賃貸形態新しい賃貸形態
大家さんのための経理と所得税対策大家さんのための経理と所得税対策
融資の種類と見直し方法融資の種類と見直し方法
大家さんのための相続税対策大家さんのための相続税対策
アパート経営のトラブルとその回避法アパート経営のトラブルとその回避法
async