制度の概要
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建築基準法その他の関連法規により、一定規模以上のマンションでは知事または区長・市長に届出を行う必要があります。
この制度は建築基準法に基づき、一定の用途・規模以上の建築物に設けられている建築設備の状態を、有資格者により年1回検査し、あわせて年1回報告するものです。
多くの人が利用するマンション、事務所、店舗、ホテル、劇場などの建築物が対象になっています。
次の4つの建築設備が検査の対象となります。
・換気設備
・排煙設備
・非常用の照明設備
・給排水設備
調査対象
定期調査報告が必要な対象建築物は、特殊建築物等定期調査報告の対象と同様ですが、用途ごとの区切り方が異なる項目もあります。
報告時期
東京都の場合、工事完了検査済証の交付後、1年間(建築設備検査)を経過した時点で報告義務が発生します。他の府県に関しては、管轄の特定行政庁にご確認ください。
報告義務が発生した時点から1年間(建築設備検査)の期間中に第1回目の報告書を提出します。
その後は、第1回目の報告書提出日を「基準日」として、以後1年(建築設備検査)を経たその日が報告書の提出期限となります。
次のページでは、建築設備定期検査報告の調査の内容に関してご説明します。
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