/pic/7/tmb/20110812124836.jpg マンションには、消防用の設備がたくさん設置されています。そのため、消防法では年2回、有資格者による消防設備の点検が行われるように定められています。消防用ポンプの状態、非常ベルや消火器の性能、消火栓からの放水とその圧力などは、年1回総合的なテストを実施し、その結果を消防署へ届け出なければなりません。同時にまた、火災報知器や避難通路、避難ハッチの点検も実施します。

建物と消防法


(i)マンションと消防法
 ほとんどの建物は、消防法の規制に基づいて「防火対象物」に指定されています。
 消防法では第8条第1項で防火対象物の「管理権原者(「けんばらしや」ということもある)に対して、(1)防火管理者を選任し、(2)防火管理者に消防計画の作成、消防訓練の実施、消防設備の維持管理、その他防火管理に必要な業務を行わせるよう、義務付けています。

 なお、消防法の規定は、市町村の地域特性などを超越して全国一様に適用されるものですが、火災の態様が気候や風土によっても異なるため、その地方における火災予防の目的を十分に達成するために、法律の規定と異なる規定を条例で定め、防火管理に関する義務を定めている市町村もあります。

(ii)防火対象物
 防火対象物とは、建築物をはじめ、車両や船舶その他の工作物及び山林など火災予防の対象となるすべての物をいい、建築物などの工作物であればその収容物など一切の属する物を含みます。
 防火対象物は、その用途によって類似の危険性を有するグループごとに消防法で区分されており、防火管理の実施や消防用設備等の設置に関する基準は、この用途区分により定められています。
 また、防火管理を義務付けられる防火対象物は、マンションの場合、次ページの表(5)ロ(寄宿舎・下宿・共同住宅)に該当します。

 次のページでは管理権原者・防火管理者と管理会社について、それぞれの役割についてご説明していきます。

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