共同住宅で73歳男性死亡 殺人容疑で捜査 北海道


北海道****市で介護疲れで妻が殺害?!」という新聞報道で気になることがありました。
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その新聞記事の内容ですが、
『(平成26年5月)26日午前7時20分ごろ、北海道****市**町**丁目の共同住宅「***********の*」で、「男性が倒れている」と宿直の職員から119番通報があった。
道警によると5月21日に70歳代の妻とともに入所したが、妻の行方が分からないという、運営会社によると、入所者の希望に応じて介護サービスも受けられる施設、・・・・』

 皆様は、この新聞記事に何か疑問を持たれませんか?

事件があったこの施設とは、何の施設に該当するのでしょうか?

共同住宅=賃貸住宅ということですが、入居ではなく入所?
更に介護サービスも受けられる?

確かに、アパート等の賃貸住宅に住んでいる高齢者の方が、ご自宅であるご自分のお部屋にヘルパーさんに来てもらい、訪問介護サービスの家事や身体介助を受けるということは、当然あり得ます。

しかしながら、ここの共同住宅では、宿直の職員がいるということですから、安否確認サービスが行われています。
この新聞記事だけでは、昼間の職員配置状況や食事の提供等の有無は分かりませんが、通常であれば、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録か「住宅型有料老人ホーム」の届出がなければなりません。


無届けの有料老人ホーム911件 厚労省が調査


 厚生労働省は7月3日、「有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第5回)」の結果を公表しました。

 フォローアップ調査は、老人福祉法で届け出が義務付けられている有料老人ホームを対象に、届け出状況や指導内容についての調査を行い、これを取りまとめたものです。
また、前払い金の保全措置についても、同時に調査を行いました。

調査結果によりますと、平成25年10月末時点の有料老人ホームは、9,827件。
このうち、届け出を出していなかった有料老人ホームは、911件でした。

また、前払い金の保全措置を行われていない有料老人ホームは、141件となっています。

調査結果を踏まえ、厚生労働省は7月3日、届け出促進の指導や、前払い金の保全措置についての周知を徹底させること、更に、前払い金の保全措置を行わない悪質な有料老人ホームに対しては、罰則適用を視野に入れた指導を図ることを、各自治体などに要請しました。


ホームページによりますと、「***********の*」は


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ご利用料金
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〈1か月未満〉
1泊3食(朝・昼・夕)・・・3,500円
1泊2食(朝・夕)・・・・・3,100円
※冬期(10月~5月)は暖房費1泊270円別途かかります。

・各居室の付帯設備……ベッド、防炎カーテン、押し入れ、暖房
・共用設備………冷蔵庫・電子レンジ・テレビ

〈1か月以上〉
1か月以上滞在される場合のご利用料金は入居のご利用料金と同じです

ホームページでのQ&Aでは、年齢制限はなく、
「寮生活や規律が厳しい下宿の嫌いな学生さんや、日常生活の心配な単身赴任の方、一般社会人の方、高齢になり一人暮らしが心配な高齢者の方など多世代の方を対象としています。」
と記載されています。

しかしながら、平面図、利用料金から推察すれば、「***********の*」は、住宅型有料老人ホームへの届け出が必要です。
事件後のホームページでは、種別の記載はありません。所謂、無届けの有料老人ホームです。

その理由は下記の通りです。

有料老人ホームの定義とは


 老人福祉法第29条に、有料老人ホームの定義が述べられています。

『老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設【特養・老健・療養型の介護保険3施設】、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居【グループホーム】その他厚生労働省令で定める施設【サービス付き高齢者向け住宅】でないものという。』

2006年(平成18年)千葉県の無届施設での死亡事故を契機に、この有料老人ホームの定義の見直しがなされました。
改正前は、高齢者を10人以上入居させ、食事の提供が、有料老人ホームの条件でした、改正では、人数要件は廃止され、サービス提供要件も、
(1)食事の提供 (2)介護の提供 (3)洗濯掃除等の家事 (4)健康管理
のいずれかのサービスを提供していることが条件となりました。

従いまして、「***********の*」は食事の提供を行っており、高齢者が少なくとも1名以上入居していますので、りっぱな住宅型有料老人ホームに該当します。

ここで、更に疑問が生じませんか?

有料老人ホームの居室の広さは、13m2以上なくてはならないということです。

13m2の広さとは、1畳=1.62m2とすると、8畳以上となります。
8畳と6畳もある「***********の*」は有料老人ホームの登録はできないので
しょうか?

その為に、未届出施設となっているのでしょうか?

その回答は、次章で解説致します。

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大草俊夫 さんのプロフィール

サ高住、高齢者向け住宅、介護・福祉のコンサルタントです。
大草俊夫

大草俊夫
(おおくさとしお)

オーエイチ・サポート株式会社
長崎県生まれ

一般社団法人 全国介護福祉事業普及振興機構 理事長

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