今回から『「サービス付き高齢者向け住宅」を分かり易く解説するシリーズ』と題しまして全10回でサービス付き高齢者向け住宅について解説をしていきます。

 今回はその序章といたしまして、『「サービス付き高齢者向け住宅」とは』という事についてお話します。
 
 一言で表現しますと、「高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まい」です。これは、国土交通省・厚生労働省が所轄する「高齢者住まい法」に基づく制度※で建物の基準が決定されました。

※「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)の改正により、
平成23年10月に創設された制度
/pic/42/ori/20150312115543.jpg

サービス付き高齢者向け住宅の規模・設備


・各居住部分の床面積は、原則25m2【約15.5畳】以上。
(ただし、居間、食堂、台所その他の部分が高齢者が共同して
利用するため十分な面積を有する場合は18m2【約11畳】以上)
・各居住部分に、台所・水洗便所・収納設備・浴室を
備えたものであること。
(ただし、共有部分に共同して利用するため適切な台所、
収納設備、または浴室を備えることにより、
各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される
場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。)
・バリアフリー構造であること。
(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保)

サービス付き高齢者向け住宅で行うサービスとは


○少なくとも状況把握(安否確認)サービス、
 生活相談サービスを提供。

・社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス
事業者等の職員または医師、看護師、介護福祉士、
介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が
少なくとも日中常駐し、サービスを提供する。
・常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応。

登録事業者(契約内容)の義務


(1)長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないことと
している等居住の安定が図られた契約であること。
(2)敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと。
(3)前払金に関して入居者保護が図られていること。
(初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・
返却ルールの明示の義務付け)
(4)契約締結前に、サービスの内容や費用について書面を
交付して説明すること。
(5)登録事項の情報開示
(6)誤解を招くような広告の禁止
(7)契約に従ってサービスを提供すること。

行政による指導監督


(1)報告徴収、改善命令、事務所や登録住宅への
立入検査

(2)業務に関する是正指示

(3)指示違反、登録基準不合格の場合の
登録取り消し


more このページの情報は参考になりましたか? はい/いいえ

async





async
async
アドバイザーをされたい方へ
ログインフォーム
メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れてしまいましたか?

この記事に関係のある無料プレゼント

大草俊夫 さんのプロフィール

サ高住、高齢者向け住宅、介護・福祉のコンサルタントです。
大草俊夫

大草俊夫
(おおくさとしお)

オーエイチ・サポート株式会社
長崎県生まれ

一般社団法人 全国介護福祉事業普及振興機構 理事長

more詳しいプロフィールは、こちらから

more大草俊夫さんに相談・依頼する

この記事に関係のある無料プレゼント

大草俊夫 さんの関連記事 feed

あなたのアクセス履歴

これからアパート経営を始める方へこれからアパート経営を始める方へ
入居募集のノウハウと空室対策入居募集のノウハウと空室対策
不動産業者選びと家賃設定不動産業者選びと家賃設定
入居者との契約・退去の注意点入居者との契約・退去の注意点
建物の維持管理と長期修繕計画建物の維持管理と長期修繕計画
新しい賃貸形態新しい賃貸形態
高齢者向け賃貸住宅・高専賃・サ高住
外国人向け賃貸住宅
ルームシェア
戸建賃貸運用法
空室対策
土地活用
太陽光発電
海外不動産投資
有料老人ホーム
補助金
サ高住 補助金
コンセプト型サ高住
「サービス付き高齢者向け住宅」を分かり易く解説するシリーズ
イベント
障がい者グループホーム
バーチャルオフィス方式による空室運用
コワーキングスペース型空室運用
 一覧を表示一覧を表示
大家さんのための経理と所得税対策大家さんのための経理と所得税対策
融資の種類と見直し方法融資の種類と見直し方法
大家さんのための相続税対策大家さんのための相続税対策
アパート経営のトラブルとその回避法アパート経営のトラブルとその回避法
async