「住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違い」
お悩みの方も多いと思います。
まず、簡単に一言で説明しろ!!と言われたら
そもそも「制度が違う」
住宅型有料老人ホームの根拠は「老人福祉法」主管庁は「厚生労働省」
ではサ高住は?
根拠は「高齢者住まい法」主管庁は「国土交通省・厚生労働省」
となります。
居室の面積は住宅型は13m2以上
サ高住は原則25m2以上(共有の場合は18m2以上)
住宅型の場合は居室以外に
事務室・医務室(健康管理室)・談話室・汚物処理室・浴室・食堂・洗面設備・介護職員室・宿直室等(自治体により違いあり)
サ高住は共有18m2の場合
事務室(スタッフ待機スペース)・浴室・食堂・リビング等
サ高住の方が居室以外に必要なスペースは少ない。
消防設備に関してはほとんど同じ。
職員配置
住宅型は
入居者の数および提供するサービス内容に応じ、その呼称にかかわらず
次の職員を配置する事。
施設長・事務員・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員・栄養士・調理員
とあります。(運営指針で定められています。※自治体により異なる)
では・・・
サ高住は
9時~17時までの間、介護職員初任者研修受講済み者以上の職員を配置。
夜間も必要に応じて。
実際の運営では
一番大きな違いは
「運営懇親会の設置」が住宅有料にはあります。
施設長、職員及び入居者代表により組織する運営懇談会を設けるとともに、
入居者 のうちの要介護者等についてはその身元引受人等に対し出席を呼びかけること。
また、 施設の運営について外部からの点検が働くよう、施設関係者及び入居者以外の第三者 的立場にある学織経験者、
民生委員などを加えるよう努めること。 運営懇談会では、入居者の状況、サービス提供の状況及び管理費、食費の収支等の
内容等を定期的に報告し、説明するとともに、入居者の要望、意見を運営に反映させ るよう努めること。
ちなみに私もクライアント先の運営懇親会には「有識者」として参加してました。。。
サ高住には運営懇親会の開催までは求めれていません。
入居者様から頂く費用は?
これは住宅型・サ高住含めて
家賃・敷金・共益費(管理費)・サービス費・食費以外は徴収禁止なので同じです。
前払いは両方とも前払いルールに従う。
住宅型に関しては敷金は6ケ月以内と定めれていますが、
サ高住には明確な決まりはありません。
ただ・・・
民法が改正されたので、敷金返還は厳しくなりました。
当然、ガイドラインには従う形です。
そして、
入居一時金は今年の4月より徴収禁止になりました。
と言う事は、費用に関しては、金額の問題だけで、
払い方は同じです。
住所地特例は?
介護保険法の改正でサ高住も一部を除き、住所地特例の対象となりました。
(まぁ~以前から利用権契約なら住所地特例が適用できたんですけどね・・)
一部を除いてとは?
サ高住の中で、安否確認・生活相談のみしか行わない物件は
住所地特例の対象から外れます。
★実はサ高住の登録は大変・・・と思われている方もいるかも知れませんが・・・
住宅型の方が実は大変なんです・・・
それは、「事前協議」があるから。
開設予定地の関係部署と事前協議をやらないと行けない決まりになっています。
自治体の中では、住宅型ではなく、サ高住に誘導する所も増えています。
事前協議だけで、半年かかった・・・なんて言う話もあります。
サ高住だと縛りがあるんじゃないか?
とよく聞かれますが・・・・
登録式なので、当然、更新があります。
また、補助金を受けた場合は、10年間サ高住に登録する事が義務付けられています。
でも・・・・
当然、更新もしますねよ?
10年以上やりますよね?
監査・指導等に関しては、住宅型もサ高住もほぼ同じです。
一番違うのは「サ高住」は補助金がもらえる事。
例えば、総工費の10分の1もしくは戸当たり100万円どちらか低い方の額が出ます。(新築)
まとめると
制度上、運営上、補助金等を考えると私は「サ高住」をお勧めします。
私の予想では、
次回高齢者住まい法改正で、介護付き・住宅型・GHも全て
サ高住に統一されるのではないか?と考えています。
もし・・・サ高住でお考えなら
もう8月です。
今すぐに動かないと完全に間に合いません。
来年度も補助金は出ますが、
変わる可能性が大。
ご質問はお気軽に♪♪
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