マンション経営の規模が下記の基準を超えると事業的規模とみなされ、青色申告が出来ますので、青色申告特別控除などの適用対象となり節税効果が発揮されます。
マンションのみを経営している場合
この場合は、マンションの戸数が10室以上かどうかにより判断されます。
(1)マンションの部屋数(おおむね10室以上)⇒事業的規模
(2)マンションの部屋数(8室)⇒非事業的規模(業務的規模)
マンションと駐車場を経営している場合
この場合、駐車場5台分をマンション1室として換算する事が認められています。
マンションの部屋数(8世帯)+駐車場(10台)
∴8室+10台/5台(2世帯相当)=10世帯 ⇒ 事業的規模
この様に、事業的規模の判定には駐車場を含めた合わせ技も認められています。
つぎのページでは、さまざまな土地活用方法における事業的規模の判定基準について解説していきます。
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