不動産所得とは


 税務申告の際に不動産(土地および建物)の貸付による収入は、事業規模にかかわりなく「不動産所得」となり、他の所得と損益通算することが可能です。
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<具体例>
 地代、家賃、権利金、名義書換料、返還不要の敷金
 
 賃貸経営を始めた当初は、たとえ剰余金が発生していたとしても、必要経費が多い場合は不動産所得を赤字にする事が出来ます。そうする事で、他の所得がある場合はその所得からマイナスする事が出来ます。その結果、全体の所得を低く抑える事が出来るので節税効果が出てきます。
 なお、敷金や保証金(将来返還するもの)は収入ではなく、預かり金で処理をします。

不動産所得の申告における必要経費とは


 賃貸用不動産にかかる固定資産税・都市計画税、管理費(管理会社へ管理を委託している場合の管理委託費も含まれます)、修繕費、損害保険料(火災保険料)、減価償却費、借入金の利息などが必要経費となります。
 修繕積立金は必要経費に出来ませんのでご注意ください。

 つぎのページでは、一見不動産所得に見えるもので、不動産所得に含めることが出来ないものについてご説明します。

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