名古屋の創業者遺族が、相続税の申告漏れを指摘されたようです。

記事によると、争点は自社株評価。

財産評価基本通達に基づいて申告したのに、当局は過小評価と認定。
130億円の申告漏れを指摘されたんだとか。

遺族が国税不服審判所に審査請求したところ、申告漏れは100億円に。

詳細は不明ですが、通達に基づいた評価が過小だとされちゃうなら、
怖くて何もできませんよね。

事例研究のテーマになりますね。


【○○創業者の遺族が100億円申告漏れ 名古屋国税指摘】

 教材出版など教育関連事業を営む「○○」(名古屋市名東区)の創業者で2014年に死去した※※氏の長男で、同社役員の☆☆氏ら遺族が、名古屋国税局の税務調査を受け、相続した株式の評価を巡って約100億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。相続税の追徴税額は過少申告加算税を含めて約60億円。遺族は処分を不服として国税不服審判所に審査請求した。

 遺族は○○などの親会社「○○ホールディングス」(非上場)の株式などを相続した。相続税法では時価が不明な株は「財産評価基本通達」に基づいて評価する規定のため、遺族は通達に従い株価を算定して申告した。しかし、国税局は過小評価だとして、国税庁長官の指示で再評価できる特例措置を使い、民間の第三者機関に鑑定を依頼。その結果、遺族の算定額より高く認定し、約130億円の申告漏れを指摘したという。遺族は不服として国税局に再調査を求め、最終的に申告漏れは約100億円とされた。

 ☆☆氏は「意見の相違があった。申告は適正と認識している」とコメントしている。
(6月25日 毎日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190625-00000062-mai-soci


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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