障害者支援施設に入所していた身寄りのない男性の遺産を、
施設を運営する社会福祉法人が相続することになったそうです。

この男性、施設に35年間お世話になったみたい。
名古屋高裁は、遺産2200万円の形成には、施設利用料の安さが大きく影響したと認定。

さらに、専用リフト購入や、葬儀・永代供養サービスが「通常期待されるレベルを超える」とし、
「近親者に匹敵、あるいはそれ以上」と評価したわけですね。

お見事なお裁き。

ただ、今は、入所の段階で信託しておくことで、
控訴審まで争う必要がなくなります。

信託の威力をもっと知ってくださいね。


【入所者の遺産、施設が相続 特別縁故者に認定】

 福井県の障害者支援施設に35年間入所し、68歳で亡くなった身寄りのない男性の遺産を巡り、施設を運営する社会福祉法人が特別縁故者への認定を求めた即時抗告審で、名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)は訴えを却下した福井家裁の決定を取り消し、施設に全ての相続を認める決定を出したことが分かった。

 相続財産管理人の佐藤辰弥弁護士によると、施設側が特別縁故者に認定されるのは全国でも珍しい。「入所年数や施設のきめ細かなサービスが認定につながった。親身な介護を高裁が認めたことは、重労働の介護職の人の希望になる」と話した。

 男性には相続人がいないため、遺産の約2200万円は通常、国庫に収納される。佐藤弁護士の助言もあり、社会福祉法人「九頭竜厚生事業団」が申し立てていた。

 決定は、男性の財産形成は施設利用料の安さが大きく影響したと指摘。さらに、専用リフト購入や、葬儀や永代供養などのサービスが「人間としての尊厳を保ち、快適に暮らせるよう配慮されており、通常期待されるレベルを超えていた。近親者に匹敵、あるいはそれ以上」だとした。

 男性は施設に1980年に入所。知的障害があり、歩行困難な状態だった。数年前からは寝たきりで、2015年2月に施設で死亡した。

 施設の牧野敏孝副所長は「利用者に質の高い生活を提供するために使いたい」と話している。

 福井家裁への申し立てでは「施設と利用者の関係を超える特別なものではなかった」と却下されていた。
(12月5日 日本経済新聞)


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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