サービス付き高齢者向け住宅の居室は原則25m2以上、ただし高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18m2以上とする。
(国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第8条)

国土交通省・厚生労働省令で定める基準は、原則として、各居住部分が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであることする。ただし、共用部分に共同して利用する為適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室をそなえたものであることを要しない。
(同施行規則第9条)

しかし、各自治体によって独自ルールを設けています。
例えば、物件数が日本で一番の「大阪府」の場合。

大阪府基準
居室面積が18m2以上25m2未満の場合は同法8条と同じ。設備9条と同じ。
8条と9条を満たしており且つ次の要件を全てみたしているもの。

1 台所
居室のある階ごとに、入居者が共同利用できる調理施設(コンロ、シンク及び調理台を備えたもの)を2組以上(登録事業者が食事の提供サービスを実施するものは1組以上)備えていること。

※各居室25m2以下の場合、2階建てなら1階と2階に必ず調理施設を完備しなさい。しかも2組以上!!ただし、食事提供サービスがある場合は、1組で良いよと言うこと。

2 収納設備
施錠可能な個別の収納設備を戸数と同数以上備えること。

※これは25m2以下でも居室内に収納を設ければクリア!!用意する必要なし。

3 浴室
次の要件をすべて満たしているもの
(1)男女別且つ戸数10戸につき1人分(10戸以下の場合は2人分)以上の浴室を備えていること。
(2)居室のある階ごとに浴室を備えていること。ただし、居室のある階ごとに備えていない場合は、居室のある階まで移動できる高齢者に配慮したエレベーターを備えていること。なお、デイサービスが同一建物内に併設されており、その浴室を時間外に利用できるものは、1人分の浴室を備えているとみなす。

これが、大阪ルールです。

群馬県の場合
群馬ルール
共用の居間、食堂使用時に安易に使用できる場所に共用の水洗便所を設置すること・食堂には洗面設備を10人に1ヶ所程度設置すること・共用の収納設備における1人あたりの床面積と対象居住部分における収納が設備の面積合計が1人あたり1.6m2以上であること・障がい者が入浴できる浴室を設置すること・個浴を10人に1ヶ所程度設置すること

福島県の場合
福島ルール
個浴を入居者6人に1ヶ所設置すること。

などなど、全国の自治体で半数程度がなんらかの独自ルールを設けています。
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それに、追い打ちをかけるのが「独自ルール」、しっかりと調べないと、大幅に事業収支が狂ってきてしまいます。

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大久保悦次 さんのプロフィール

愛犬共生型多世代シェアハウス・愛犬共生型賃貸住宅・愛犬共生型福祉施設・愛犬共生型高齢者住宅等「愛犬」のご相談はお気軽に
大久保悦次

大久保悦次
(おおくぼえつじ)

わんハピ合同会社
1973年 東京生まれ

観光ホテル・ツアーコンダクター・不動産コンサルティング会社・大手総合人材サービス会社・メディカル専門の人材コンサルティング会社事業部長・高齢者住宅建設会社にてコンサルティング事業部を創設、初代コンサルティング事業部長、一般社団法人日本高齢者居住安定化促進支援機構代表理事に就任。代表理事を退任後独立

一般社団法人全国在宅医療介護地域振興協会専務理事
一般社団法人 ペット共生デザイン協会理事
株式会社空き家活用研究所 取締役

わんハピ合同会社 代表
モチベーションPULS 代表

得意分野:愛犬共生型不動産活用・不動産投資・
空き家の収益物件化・ペット共生型多世代シェアハウス・ペット共生型賃貸住宅・愛犬共生型福祉施設

★不動産仲介・不動産投資・賃貸管理から高齢者住宅・障がい者グループホーム等の運営実務にも精通!!社会貢献型不動産投資・社会貢献型土地活用・ペット共生型はお任せください。

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