なぜ?未届け(無届け)有料は減らないのか?
厚労省の発表では去年6月30日時点で見届け(無届け)老人ホームは1000ヶ所を越え、更にその後の緊急調査で半年間で600ヶ所確認された・・・
未届けがなぜこれ程増えるのか?
それは、制度を理解していない所が多い。
老人福祉法が改正され、人数要件が撤廃された。
なので、1人以上の高齢者を入居させ、
その入居者に対して、食事の提供・家事サービスの提供・食事、入浴、排せつ等の介助のいづれかひとつでも行ったら「有料老人ホーム」に該当する。
良いですか?
高齢者の入居者に対し、「食事の提供・家事サービスの提供・介助サービスの提供」どれかひとつでもです。
介護保険を利用するしないは当然問わない。
また今は提供しないけど、万一将来必要となったら
提供出来ますよ!!と約束したら
それも「有料老人ホーム」に該当します。
ポイント判断基準は
入居サービスと各種該当サービスの一体的運用。
そして、有料老人ホームは
許認可でも登録制でもない。
「届け出制」なんです。
届け出が義務付けられている。
なかには、サービス提供を行っているけど、
設備基準等を満たしていないから・・・
と言う方が居ますが、
違う!!それは紛れもない「老人ホーム」なんです。
老人ホームの届け出をすると
指導とか監査とか・・・面倒なので
と言う方も居ますが
「アウト」残念。
老人ホームに該当したら、届け出は関係ない。
「老人ホーム」としてみなされ、指導・監督対象なんです。
または
設備基準を満たしていないから
受理してもらえないとか
認めてもらえないから・・・・
と言う方もいますが・・・
それも「関係ない」
認めてもらうとか、許可してもらうとか
関係ありません。
なぜか?それは「届け出」が義務付けられている
「届け出制」だからです。
居室面積が13m2以上とありますが
実は法的根拠はないんです。
そして、改修物件等は廊下幅等も緩和措置もあります。
でも・・・・
最低限、「消防法」はクリアしなければなりません。
えっ・・・・そうするとスプリンクラーが・・・・
そうです。
ここがネックになる。
でもご安心下さい。
改修でも既存物件でも
後付け可能なものもあります。
まずは、適法に届け出を出す。
老人ホームのご相談ご質問もお気軽に!!
ケア付き賃貸住宅とか
介護付き住宅とか・・・
もし、これらがサ高住登録されてなく、有料の届け出もない。
としたらそれは「未届け(無届け)ホームです。
えっ・・・・
そうなんです。
今すぐ、ご相談下さい!!
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あなたの駆け込み寺
藤田・大久保ヘルスケア経営研究所まで
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