相続人が配偶者と子供2人で相続財産が1億円あれば、基礎控除額8,000万円を除いても2,000万円あります。
相続税を計算する場合1億円の相続財産を相続人が実際にどのように分割するかはは関係なく、2,000万円を法定相続分で分割して計算します。

この場合配偶者の法定相続分は1/2となり子供はそれぞれ1/4となります。配偶者は2,000万円の1/2である1,000万円に対しては100万円、子供は500万円に対してそれぞれ50万円ずつで合計200万円の相続税になります。

誰がいくら負担するかは相続財産の取得分に応じて算出されますが、この家庭では合計で200万円の相続税が求められることになります。
しかし、配偶者は亡くなった方と共に財産を築いて来たことから、取得割合が法定相続分(1/2)もしくは1億6,000万円までの取得では相続税が発生しない規定があります。もしこの家庭で1億円の1/2である5,000万円を配偶者が取得して子供たちが1億円の1/4である2,500万円ずつ取得すれば、配偶者の納める相続税は規定により0円で子供たちはそれぞれ50万円ずつ納めることになります。



遺留分に注意しよう



子供たちの支払う相続税合計100万円がもったいないとすれば、相続財産の1億円を全て配偶者が取得します。

取得額が1億6,000万円以下なので配偶者の規定により相続税は払わなくても良いことになります。これは子供たちが相続財産を一切取得しないことになります。

子供たちが相続放棄をすればそれでも良いでしょうが、相続には遺留分という制度があり、自らの権利を主張すれば必ず財産を取得できる割合を決めています。
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この場合では法定相続分の1/2になりますので、子供1人にしてみれば1/8(=1/2×1/4)となり相続財産1億円では1,250万円が遺留分になります。

ちょうど法定相続分の半分になります。また配偶者が全部取得してその時は相続税が発生しなくても、やがて配偶者が亡くなった際には基礎控除額が1,000万円少なくなり、配偶者の規定もありませんので、子供たちは相当の相続税を払うことになるでしょう。


全ての相続に遺産分割がある




相続税が発生しなくても亡くなった方の財産は遺族に引き継がなければなりません。

引継ぐ者は一般に配偶者と子供たちになるでしょう。実際にこの引き継ぐ財産の割合や内容をどのように決めるのでしょうか。果たして遺族だけで円満に決められるでしょうか。年間100万件の相続のうち80%は65歳以上の高齢者です。このくらいの年齢になりますと子供たちもそれぞれ世帯を構え孫も生まれているでしょう。家から独立して30年以上が経っているかもしれません。

近くに住んでいれば顔を合わせることがありますが、遠くに住んでいれば盆と正月くらいに顔を合わせるくらいでしょう。互いの生活状況は詳しく知ることはできません。そんな兄弟姉妹が相続財産の取得分を決めていくのです。

子供の立場からすると兄弟姉妹の生活状況は分からないので、どうしても自分の生活優先になってしまいます。これから子供に養育費用がかかるし、住宅ローンも残っている状態では少しでも多くの財産を求めるかもしれません。もし互いが自分の主張に拘れば分割協議はまとまりません。結果として法定相続分で分割ということになるのでしょうか。

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