よく等価効果とは何ですか?という質問を受けることがあります。
 等価交換とは一体どのような事なのでしょう。
/pic/12/tmb/20110717170817.jpg これを簡単に説明しますと、土地所有者は土地を提供し、建築会社が建築資金と建物の施行を担当して、土地と建物を等しい価値で交換(区分所有)するというものです。
 この方法を使うと土地・建物の譲渡所得税が安くなるという大きなメリットがあります。

 税法上では「等価交換」という言葉はありませんが、一般には次の3つが代表的な等価交換とよばれているものです。

(1)特定の事業用資産の買換え(通常の買換えのことです)
(2)建物の高層化のための買換え(地上階数4以上)
(3)中高層耐火共同住宅への買換え(地上階数3以上)

 本来、交換というものは土地と土地、建物と建物でしかできなかったものがこの制度を利用することにより、実質的に土地と建物を交換したと同じ状態になるわけです。(1)は日本国中どこの市街化区域でも対象となるのに対し、(2)(3)については特定の地域でしか適用されません。 そのかわり、(1)に比べてその適用条件はかなり緩和されています。
 この制度を利用される場合には、金銭の動きがないので税金問題が発生すると資金的に困ることになりますから、事前に税務署なり税理士に相談されることをおすすめします。

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