サービス付き高齢者向け住宅にスプリンクラーは必要ですか?答えは、サ高住のサービスの内容、サービス受給者の要介護等の程度を総合的に判断して決まります。しかし、実情は各自治体の消防署の考え方により異なります。同じ茨城県内でも、設置せよと言う指導をするところもあれば、設置しなくても良いと言う指導をするところがあり、県内でも見解がまとまっていない。消防庁は、入居者の大半が要介護者(要支援含む)で、共用スペースにおいて、入浴、食事等の福祉サービスの提供が行われるものは、社会福祉施設として判断。通常のマンションと同じように、個別の世帯ごとにいわゆる訪問介護等を受けている場合は共同住宅等と判断します。当初、グループホームや小規模多機能はスプリンクラーの設置義務はありませんでしたが、法改正により、スプリンクラーが義務付けられました。サ高住も、全国のどこかで、火災事故でも発生したら間違いなく、設置義務となると考えられます。だとしたら、新築時に設置した方が、費用も安く抑えられます。建物の面積でも違いが出ます。延べ床面積が1,000m2未満であれば、水道直結型で大丈夫ですが、1,000m2を超えた途端、簡易式ではなく、通常のスプリンクラーとなります。その差額、600万円前後!!メンテナンス費ももちろん簡易式より高くなります。介護会社様や医療法人様でしたら、どの様な状態の入居者を想定するかにより、検討すべきです。地主様でしたら、最初に設置する事をお勧めします。サ高住のプロデュース、開設支援、運営指導のご相談はお気軽に!!