サービス付き高齢者向け住宅は補助金も出るという事と、高齢者人口の爆発的上昇で注目を集めている土地活用のひとつではあるが、では、融資はどうするのか?ここに来て民間金融機関もサービス付きを無視できない存在になり、消極的だった所もかなり、積極的になってはいるが、やはり長期で組める「住宅金融支援機構」もすでがたい。住宅金融支援機構」も重い腰を上げ、ようやく本格的に貸し出しを開始した。1月10日から3月9日までが第4回の申込み期間だが、あやしい感じになってきた。と言うのも、住宅金融支援機構はあくまでも、「賃貸住宅」への融資なので、入居者との契約形態は「賃貸借契約」しかし、そうすると、「住所地特例」が使えなくなる。(※住所地特例:住所地特例とは被保険者が他市町村の住所地特例対象施設に入所または入居し、施設所在地に住所を移した場合、施設入所前の市町村の介護保険被保険者として取り扱われる制度です。)賃貸借契約だとこの「住所地特例」が使えない。何が問題か?と言うと、今、自治体では、サービス付き高齢者向け住宅の建設を認めない自治体が増えてきていることだ。何故か?住所地特例が使えない場合、建設予定地の市町村の介護保険を使うことになる。そうすると、市町村の介護保険財政を圧迫する恐れがあるので困ることになる。行政の立場からすれば、前からの住民なら当然介護サービスを提供していきたいがしかし、いきなり「隣町からサービス付きに入居してきて、介護保険を使うと言われても迷惑」「他の市町村から沢山移り住んできたら、介護保険料を上げなければならなくなる可能性が出てくる。市民に迷惑がかかる」だから「住所地特例」が使えるなら認めるが、使えないのであれば、作って欲しくない(作らせない)と言う自治体がある。茨城県つくば市は条例を制定して反対すると言う。同じく笠間市は充足しているので、必要ないとの判断。筑西市は「住所地特例」使えるなら容認する。これは、茨城県内に限った事ではなく、全国で起きている問題である。話を戻すと、住所地特例がつかえないなら認めないと言う自治体が増えると、サービス付きでも住所地特例を使う為、賃貸借契約ではなく、利用権方式にする。そうすれば、住所地特例が使えるので、自治体も問題ない。しかし、「住宅金融支援機構」が利用できなくなる。なんの為の住宅金融支援機構なのだろうか?サービス付きをご計画中の地主様も、計画地の自治体の対応をよく、確認してから計画をお立てになる事をお勧めします。
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