(image) 有料老人ホームを運営する事業者には、開設前の都道府県への所定事項の届け出▽帳簿保存および情報開示▽前払い金の保全―などが義務付けられている。また、指導監査を担う行政には、立ち入り検査の権限が与えられている。ただ、未届け有料老人ホームでは、行政によるサービスの実態把握が難しく、安全性やサービスの質を確保する上で課題とされている。 厚労省の調査によると、昨年10月段階の全国の有料老人ホーム数は9827施設。そのうち、未届け有料老人ホームは911施設あり、前回調査(12年10月時点、403施設)と比べて、500施設あまり増加した。 また、12年10月から昨年10月の1年間で、新設されたり、行政側が必要な届出をするよう要請したりした有料老人ホームは1711施設あったが、そのうち38.5%に相当する658施設が、未届け有料老人ホームだった。さらに、前回調査で未届け有料老人ホームとされた施設の62.8%に当たる253施設が、今回の調査でも未届けのままだった。■前払い金の保全措置なしは、141施設 入居一時金などの前払い金に関する調査では、06年度以降に設置された有料老人ホーム7042施設のうち、前払い金を受け取っているのは1201施設。銀行や親会社による連帯保証といった保全措置を講じていたのが1060施設だった一方、141施設では保全措置を講じていなかった。 こうした状況を受け、厚労省では、未届け有料老人ホームや、前払い金の保全措置を講じていない有料老人ホームへの指導の徹底を求める通知を発出。さらに、指導が進んでいない地方公共団体に対しては、個別にヒアリングを実施する方針も示した。CBニュースよりhttp://www.cabrain.net/news/article/newsId/43189.html老人福祉法29条では、1人でも高齢者を入居させ、食事提供・食事介助・入浴介助・排せつ介助・生活支援等のひとつでも提供したらそれは『有料老人ホーム』だよと定めています。有料老人ホームは『届け出制』該当したら自治体に届け出ないといけない。でも、こうれを届け出ないのが『未届けホーム』とか『無届ホーム』とか呼ばれています。これも、届け出制なので、届け出たら受理しないと行けないのに、事前協議したのか?事前協議に来い、あーしろこーしろ、と言われるのが変。つべこべ言わず受理しろ!!なかには、6ヶ月以上も事前協議に時間をかけ、受理しないと言う自治体もあるからおかしい。でも決まりなので、該当するようでしたら届け出ましょう!!ちなみに、最低居室面積13m2と言われますが、厚労省は面積基準を定めていません。えっ・・・・どういう事?ご相談はお気軽に!!まずは『高齢者住宅経営研究所』で検索!!
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