どんなものなのか?まず、趣旨は?持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。
(image) 早い話、このままでは「持続可能な社会保障制度の確立」は無理・・・国の借金ばかりが膨れ上がり、将来に渡り「持続可能な・・・」には限界だ。そこで、地域包括ケアシステムを構築する為に、地域医療と介護を整備して、持続可能は社会保障を維持しましょう!!と言う話。ポイントをまとめると【医療】・重症患者対応か、慢性病患者中心かなど、医療機関が自らの役割を都道府県に報告する制度の新設(2014年10月)・都道府県による地域医療ビジョンの策定(15年4月)・医療事故を第三者機関に届け出て調査・報告する制度の新設(15年10月)【介護】・「要支援1、2」向けの通所・訪問介護サービスを市町村事業へ移管(15年4月)・低所得高齢者の保険料軽減を拡充(15年4月)・特別養護老人ホームへの入所者を原則「要介護3」以上に(15年4月)・一定所得以上の人の自己負担割合を1割から2割に引き上げ(15年8月)・多額の預貯金を持つ介護施設入居者の食費や部屋代の補助打ち切り(15年8月)【医療・介護共通】・消費増税分を財源に、各都道府県に在宅医療・介護を推進するための基金を設置(14年度)
(image) と言う事です。介護経営・コンセプト型サ高住に関するご依頼・ご相談はお気軽に!!まずは「高齢者住宅経営研究所」で検索