2015年より小規模デイサービスの審査基準を厳しくする方針。厚労省は、規模が小さい通所介護事業所の急増に着目。地域に密着した介護事業所を確保すると同時に、そのサービスの質の向上を図るため、規模が小さい通所介護事業所を「地域密着型通所介護」と位置付け、その指定権者を都道府県から市町村に変更することを提案した。この提案が実現した場合、各市町村は、それぞれが策定した介護保険事業計画に基づき、通所介護事業所を公募した上で、有識者や住民の代表を交えた委員会などを通じて審査し、指定の是非を決めることになる。なお、規模が大きな通所介護事業所の指定は、従来通り都道府県などが行う。と言う事は、2015年4月以降に開設するサ高住の併設介護事業を検討しなければ行けなくなる。ただ単に、サ高住に併設しているだけでは、間違いなく無理。まして、入居者のみで利用者の80%を確保し、残り20%を外部から確保する。なんて言う考え方や、入居者で100%になってしまうデイは小規模では認められなくなる。そもそも、公募制という事は、かなりハードルが高くなる。では、規模を通常規模にすれば良いと言う単純なものではない。なぜか?小規模の定員10人以下にする事により、通常規模では人員基準で定められている看護師の配置が不要となり、介護報酬も通常規模より2割高い。運営会社さんのほとんどが、デイサービスは厳しいと言う認識で、入居者以外の利用者は獲得できないとあきらめモード・・・では、通常規模にして、居室数も30戸前後にすれば、問題ないとかんがえがちになるが、今度はサ高住に併設か別棟か?を考えなければ「減算」対象になってしまう。いずれにしても介護保険は抑制傾向になる事は間違いのない事実。私共が提唱している「コンセプト型サ高住」では、デイサービスの併設はない。なので、影響は全く受けませんが!!サ高住のプロデュース等のご相談はお気軽に!!(image)
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