企業組合は、「中小企業等協同組合法(以下準拠法といいます)」に基づき組織が認められている団体方法で、組織する企業組合の取り扱う事業品目を所管する行政機関(認可庁という)に、所要の申請書及び書類を完備して、設立認可申請を行うことで設立できます。以下に、認可申請に必要とされる法的要件を解説していきます。第1.企業組合の定義企業組合とは、原則として法人組織でない、「個人企業体」を組合員として組織する団体方法です。例外的に法定要件を満たす場合、法人企業体を組合員とすることができますが、ここでは、賃貸アパマン経営を行う、個人企業体を組合員として組織する企業組合について解説していきます。第2.発起人の募集準拠法によれば、企業組合は、発起人を4人結集することが最低要件とされており、ここで、団体組織により賃貸経営の合理化と交渉力の強化向上を目指す共通の理念理想を有する「賃貸経営者」を4名公募して下さい。第3.定款の起草発起人が確定した段階で、企業組合の根本規範となる「定款」を起草します。定款記載要件は、準拠法に列挙されておりますので、当該要件をもれなく網羅し、定款を起草します。第4.事業計画書等の起案次に、2事業年度に亘る、事業計画書及び予算計画書を起案します。この際、予算計画書起草にあたっては、発起人が拠出することとなる「出資金」及び加入に関する賦課金(加入金、年会費等)を基本基金として、暫定的に企画します。出資金の法定指定額はありませんが、出資一口の額を定款に規定し、2カ年において最低の運営が確保できる見込みをもたせる出資金を拠出することをお勧めします。第5.その他の法定提出書類の完備そのた、認可申請に添付することとされている各種法定書類を任意様式にて企画し、申請書に添付する書類を完備します。第6.事前認可申請に関する相談認可庁への相談は、義務ではありませんが、認可申請書類が完備された段階で、次の解説の通りとなる認可庁へ事前相談へ出向くことも必要です。第7.認可庁の確定準拠法によれば、一つの都道府県に所在する個人企業体(例えば東京都のみ)のみを組合員として限定し企業組合の認可を受ける場合、知事が認可申請の窓口となり、他府県にまたがる個人企業体を組合員とする場合、企業組合が取り扱う事業を所管する国家行政機関が認可申請窓口となります。今回の企業組合では、建物賃貸事業が主たる事業となりますので、「国土交通省(但し、地方整備局扱い)」が窓口となります。第8.創立総会の開催事前相談が完了した段階で、創立総会を発起人4名を組合員として開催し、法定議事事項を決定します。これで認可申請に添付する全ての書類が完備され、法定の方法に従って認可申請書を編纂し、認可庁へ提出するだけです。書類に不備がなければ、概ね1か月内に、認可通知が代表発起人に送達されます。次回では、認可取得後の設立手続(第3回企業組合の設立手続について)について解説していきます。
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