ここでは、サ高住に関係する「重要ポイント」を解説します!!
医療法人様・クリニック様必見!!
「在宅医療の現状と課題」
○ 1医療機関あたりの担当患者数は年々増加してきており、在宅医療の供給量は増えてきてい
る。
○ 一方で、在宅時医学総合管理料等は月2回以上の定期的な訪問診療(往診を含む。)等で診
療時間等に関わらず算定できることから、特に同一建物内における訪問診療において、経済的
誘引等により、過剰診療や患者の選択を制限する要因となる可能性がある。
○ 従って、今後は量的な観点のみならず、質的な観点からの充実も更に進めていく必要がある。
在宅医療の適正化
在宅医療を担う医療機関の量的確保とともに、質の高い在宅医療を提供していくため
に、保険診療の運用上、不適切と考えられる事例への対策を進める。
在宅時医学総合管理料(在総管) 、特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)に
ついて、同一建物における複数訪問時の点数を新設し、評価を適正化するとともに、
在支診・病以外の評価を引き上げる。
現行は・・・
機能強化型在支診療(病床あり)処方箋あり
在総管5,000点が同一建物で1,200点
在支診処方箋あり
在総管4,200点が同一建物で1,000点
機能強化・在支診以外処方箋あり
在総管2,200点が同一建物以外で3,150点→950点のプラス!!
保険医療機関等が経済的誘引による患者紹介を受けることを禁止する。
訪問診療料の要件を厳格化するとともに、同一建物における評価を引き下げる。
「現行」訪問診療料(1)同一建物以外830点→「改正後」833点
「現行」訪問診療(2)(特定施設等)400点→「改正後」203点
「現行」訪問診療(3)(上記以外の同一建物)200点→「改正後」103点
※同一建物居住者であっても、医師が同一日に一人しか診療しない場合は、同一建物以外の点数(833点)を算定する
■同一建物居住者のカウント除外
[算定要件]
(1) 同一建物の場合の訪問診療料(在総管、特医総管)を算定した場合は、訪問診療を行った日における、
当該医師の在宅患者診療時間、診療場所及び診療人数等について記録し、診療報酬明細書に添付する
こと。
(2) 訪問診療を行うことについて、患者の同意を得ること。
(3) 訪問診療が必要な理由を記載すること。
(4) 同一建物の複数訪問であっても、下記の患者については、患者数としてカウントを行わない。
1)往診を実施した患者
2)末期の悪性腫瘍の患者と診断された後、訪問診療を行い始めた日から60日以内の間
3)死亡日からさかのぼって30日以内の患者
(5) 特定施設、グループホーム等においては、同一建物で同一日に算定する患者のカウントについて、医療
機関単位でなく医師単位(ただし、医師3人までに限る。)とする。
同一建物への引き下げ強化に踏み切りましたが、
在宅へは手厚くします♪♪
主治医機能(かかりつけ医)の評価の新設
○患者に身近な診療所や中小病院の主治医機能(かかりつけ医)の評価を新設
→ 複数の慢性疾患をもつ患者に対し、健康管理や服薬管理等も含め、継続的かつ
全人的な医療を行う「主治医機能」を評価
(新) 地域包括診療料: 1,503点(月1回) 〔包括点数〕
地域包括診療加算: 20点/回〔出来高点数〕
国は病院から施設へ施設から「在宅」へを真剣に推進して行きます。
では?
医療法人様やクリニック様は今後サ高住運営をどの様に行ったら良いか?
その答えは「あります」
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開催日
(1) 3月13日・3月25日
時間両日13時~2時間程度
会場:東京本部(東京都千代田区神田岩本町1-1岩本町ビル3Fさくら相談グループ内)
各日共に「限定1法人様」
相談料:5,000円
※完全予約制
(2)3月23日(日曜日)
時間13時~2時間程度
会場:本社(茨城県ひたちなか市田彦1402MKビル2-301
限定1法人様
相談料:5,000円
※完全予約制
今、運営されている。
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