平成23年度の補助金確定分でサ高住登録を申請しているが、指摘事項で帰ってきてしまった。どうしたら良いのか?との相談内容

指摘を受けた事項
まず、契約形態が「利用権方式」契約関係当事者が3者存在する。
(1)貸主 (2)入居者 (3)サービス提供会社
指摘事項として、(1)と(3)が存在するのが不適切。責任区分がはっきりしないと指摘を受けた。

解決策として、「利用権契約書」の登場人物を整理。
(1)貸主 (2)入居者しか登場させない。
(3)サービス提供会社は貸主から委託をされて、安否確認と生活相談をおこなうので、関係はあくまでも、貸主の委託先になるので、契約書の文言をサービス提供(安否確認・生活相談)は○○介護株式会社へ委託する。と一文付け加える。そのことで解決。

しかし・・・・・
地主さんが建てて、介護会社はテナント契約として入居。
入居者からの家賃は地主さんに入るプラス介護会社からテナント賃料を地主さんはもらう。俗にいう一括借上げではなく、テナント方式である。
この場合、なんで?利用権にしているのかなぁ?
利用権だと税制優遇にもしばりが出る事を知っているのかなぁ?
地主さんはそのことを理解しているのかなぁ~?と考えてしまう。

今回のクライアントは建設会社なので、それ以上は言わないが・・・・

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大久保悦次 さんのプロフィール

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大久保悦次

大久保悦次
(おおくぼえつじ)

わんハピ合同会社
1973年 東京生まれ

観光ホテル・ツアーコンダクター・不動産コンサルティング会社・大手総合人材サービス会社・メディカル専門の人材コンサルティング会社事業部長・高齢者住宅建設会社にてコンサルティング事業部を創設、初代コンサルティング事業部長、一般社団法人日本高齢者居住安定化促進支援機構代表理事に就任。代表理事を退任後独立

一般社団法人全国在宅医療介護地域振興協会専務理事
一般社団法人 ペット共生デザイン協会理事
株式会社空き家活用研究所 取締役

わんハピ合同会社 代表
モチベーションPULS 代表

得意分野:愛犬共生型不動産活用・不動産投資・
空き家の収益物件化・ペット共生型多世代シェアハウス・ペット共生型賃貸住宅・愛犬共生型福祉施設

★不動産仲介・不動産投資・賃貸管理から高齢者住宅・障がい者グループホーム等の運営実務にも精通!!社会貢献型不動産投資・社会貢献型土地活用・ペット共生型はお任せください。

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