5割以上が納めすぎ!相続税が戻ってくる!?
こんにちは。FPの安斉です。
先日、ファイナンシャルプランナーの勉強会で「相続税」の勉強をしました。
あなたがもし「土地活用」で「相続税対策」を考えているようであれば、このまま読み進めてください。
知らないと絶対に損する”相続税還付のはなし”です
相続税のプロといえば、誰でしょうか?
税理士ですか?それとも銀行員ですか?アパートメーカーの税務担当ですか?
いろいろお考えはあるでしょうが、今回はプロ中のプロである「国税局」の「資産税担当」の元職員さんからお話をお聞きする機会がありました。
わたしは、”衝撃の事実”を聞いてしまいました!
衝撃の事実 その(1)
国税局の資産税担当者は、全体の約1割程度しかいない。
国税局の職員のほとんどが「法人税」か、「所得税」の担当職員で、担当以外の税金の事は勉強はするものの、あまりよくわからないそうです。
日本では、法人税の申告が年間270万件。相続税は年間約5万件。
国税局のほとんどの職員が法人税、所得税の担当で、相続税担当は件数も少ないためにそんなに多く必要ないのだそうです。
衝撃の事実 その(2)
申告された相続税の約5割の人は、税金を納めすぎで還付請求すれば、納めすぎた税金が戻ってくる。
相続税を申告される半分の人は、必要以上に税金を納めています。
申告額より高く納税された税金は、還付請求がなければ返金されることは絶対にありません。
なぜなら、仕事の内容は申告された相続税が、不足していないかチェックすることであり、還付業務に割り当てられる時間がないのだそうです。
納めすぎた方は、本当に「もったいない」と言っていました。
衝撃の事実 その(3)
高すぎる納税額は、税理士の経験不足によるもの。
相続税の申告は、ほとんど全てが税理士によるものですが、税理士の人数は約7万人。それに対して1年間に相続税の申告が必要になるケースは、約5万件。
割り算をすればわかるのですが、ほとんどの税理士は「相続税の申告」をすることが、年に1回あるかないか。実はほとんど経験がないため、よくわかっていないそうです。
それに対して、法人税は年間270万件。同じく割り算をすると税理士1人当たり約38件担当する計算になります。つまり税理士は、法人税、所得税の仕事で充分な収益があるため、相続に関してはプラスアルファの臨時収入程度でしかない人がほとんどだそうです。
<<まとめ>>
相続税納税者の5割の方は、相続税を払い過ぎです。
もし、納付してから5年間以内であれば、更正の請求をすることによって還付されるそうです。
相続税を納めすぎで、還付請求したら4千万円以上が返金されたケースもあるそうです
もしかしたら、あなたも5割の納めすぎの側にいるかもしれませんよ
黙っていたら、もどってくることは、絶対にありません!
気になる方は、ダメもとで、調べてもらってはいかがですか?
また、これから土地活用で相続対策を考えている方はパートナー選びを慎重に行ってください。
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