今回から『「サービス付き高齢者向け住宅」を分かり易く解説するシリーズ』と題しまして全10回でサービス付き高齢者向け住宅について解説をしていきます。 今回はその序章といたしまして、『「サービス付き高齢者向け住宅」とは』という事についてお話します。  一言で表現しますと、「高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まい」です。これは、国土交通省・厚生労働省が所轄する「高齢者住まい法」に基づく制度※で建物の基準が決定されました。※「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)の改正により、平成23年10月に創設された制度

サービス付き高齢者向け住宅の規模・設備

・各居住部分の床面積は、原則25m2【約15.5畳】以上。(ただし、居間、食堂、台所その他の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18m2【約11畳】以上)・各居住部分に、台所・水洗便所・収納設備・浴室を備えたものであること。(ただし、共有部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。)・バリアフリー構造であること。(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保)

サービス付き高齢者向け住宅で行うサービスとは

○少なくとも状況把握(安否確認)サービス、 生活相談サービスを提供。・社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業者等の職員または医師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が少なくとも日中常駐し、サービスを提供する。・常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応。

登録事業者(契約内容)の義務

(1)長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしている等居住の安定が図られた契約であること。(2)敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと。(3)前払金に関して入居者保護が図られていること。(初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・返却ルールの明示の義務付け)(4)契約締結前に、サービスの内容や費用について書面を交付して説明すること。(5)登録事項の情報開示(6)誤解を招くような広告の禁止(7)契約に従ってサービスを提供すること。

行政による指導監督

(1)報告徴収、改善命令、事務所や登録住宅への立入検査(2)業務に関する是正指示(3)指示違反、登録基準不合格の場合の登録取り消し
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