昨日は、群馬のクライアント訪問^^そして、茨城県古河市のクライアントの9月竣工予定のサ高住の現場進捗確認に行ってきました。その時、群馬のクライアントと打ち合わせ中に、地主の相談に乗ってくれと言われ、地主さん登場!!現在、サ高住を建設中で請負契約済み。補助金も平成23年度確定済み。しかし、建設会社の営業に利用権方式で進めますと言われ、契約をしたが、よく地主さん自体内容を知らない。そして、よく調べたら補助金の目玉である税制優遇が受けられない事実と知り、慌てて相談した所、私を紹介され、来た!!との事。そうなんです。利用権では税制優遇が何一つ受けられない。と説明。すると、建設会社の営業にそんな話は聞いていないと激怒。私が、多分営業さんは知らなかったのでは?とそして、地主さん。どうすれば良いのか?利用権を辞めて賃貸借にすれば良いんですよ。サ高住の経験がないんでしょうね。と言うと、イヤ違うよ。サ高住のプロだよと。えっ~プロなら十分に知っているはずですよ。とにかく、賃貸借に移行できないか?相談してください。と言いう話です。失敗する方が非常に増えて来ています。皆さんも十分に注意してください。まずは、プロに相談を!!
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