不動産所得とは
税務申告の際に不動産(土地および建物)の貸付による収入は、事業規模にかかわりなく「不動産所得」となり、他の所得と損益通算することが可能です。
<具体例>
地代、家賃、権利金、名義書換料、返還不要の敷金
賃貸経営を始めた当初は、たとえ剰余金が発生していたとしても、必要経費が多い場合は不動産所得を赤字にする事が出来ます。そうする事で、他の所得がある場合はその所得からマイナスする事が出来ます。その結果、全体の所得を低く抑える事が出来るので節税効果が出てきます。
なお、敷金や保証金(将来返還するもの)は収入ではなく、預かり金で処理をします。
不動産所得の申告における必要経費とは
賃貸用不動産にかかる固定資産税・都市計画税、管理費(管理会社へ管理を委託している場合の管理委託費も含まれます)、修繕費、損害保険料(火災保険料)、減価償却費、借入金の利息などが必要経費となります。
修繕積立金は必要経費に出来ませんのでご注意ください。
つぎのページでは、一見不動産所得に見えるもので、不動産所得に含めることが出来ないものについてご説明します。
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