/pic/2/tmb/20110716175625.jpg  前回で、裁判手続きによる不良入居者退去までの法定手続きを総覧しましたが、貸主にとってこれらの裁判闘争は時間と労力、及び費用がかかりとてもお勧めできる手続きではありません。

 そこで、ADR法により裁判外で実務専門職者により賃貸借契約にかかわる紛争を和解協議により終局的に解決できるよう賃貸借契約を検討することをお勧めします。
 この手続きをとるためには、賃貸借契約書末条におきまりの合意管轄条項(紛争を生じたら貸主の住所地を管轄する地方裁判所を1審裁判所とするという定型条項です)を搭載するのではなく、以下の条項を搭載するようご検討ください。
 特に賃貸借契約管理を代行委託している不動産事業者にはこの知識を提示し、改定させる必要があります。



第●条(ADR手続合意)又は(和解合意)
1.本件契約に関して紛争が生じたときは、ADR法に基づき組織された民間紛争解決手続機関(具体的組織名称を併記)にその終局的解決を付託する。
2.前項による紛争解決手続きに関する一切の時効は、ADR機関の規則に基づくものとする。



 以上の条項を契約書に搭載することで、裁判外で不良入居者を速やかに退去させる話し合いが実現できることになります。

 しかしながら、話し合いによる解決にとって、重要な点を読者の方は理解する必要があります。次回は、ADR法に基づく話し合いによる紛争解決の極意と、当会が推奨するADR機関をご紹介することとします。(続く)

more このページの情報は参考になりましたか? はい/いいえ

async




22土地活用ドットコム


async
async
アドバイザーをされたい方へ
ログインフォーム
メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れてしまいましたか?

この記事に関係のある無料プレゼント

小泉 賢司 さんのプロフィール

大家さんが気付いていない業界の裏話もご紹介しています!
小泉 賢司

小泉 賢司
(こいずみ けんじ)

中央建設企業経営振興事業協同組合連合会理事長
東京都生まれ

more詳しいプロフィールは、こちらから

more小泉 賢司さんに相談・依頼する

この記事に関係のある無料プレゼント

小泉 賢司 さんの関連記事 feed

あなたのアクセス履歴

これからアパート経営を始める方へこれからアパート経営を始める方へ
入居募集のノウハウと空室対策入居募集のノウハウと空室対策
不動産業者選びと家賃設定不動産業者選びと家賃設定
入居者との契約・退去の注意点入居者との契約・退去の注意点
マンションアパート経営の入居審査
普通借家契約と定期借家契約
契約解除と立ち退き
賃貸借契約に関する紛争を裁判外で解決するための実践知識
 一覧を表示一覧を表示
建物の維持管理と長期修繕計画建物の維持管理と長期修繕計画
新しい賃貸形態新しい賃貸形態
大家さんのための経理と所得税対策大家さんのための経理と所得税対策
融資の種類と見直し方法融資の種類と見直し方法
大家さんのための相続税対策大家さんのための相続税対策
アパート経営のトラブルとその回避法アパート経営のトラブルとその回避法
async