(1)相続税は、故人の財産を相続した妻(配偶者)や子供が納める
 相続税は、人の死亡により、その人の財産をもらった妻(配偶者)および子供などにかかる税金です。
この財産をもらった人のことを相続人、死亡した人のことを、被相続人といいます。被相続人の財産を相続した相続人が、相続税を負担するということです。

(2)相続税は故人の死亡の翌日から10ヶ月以内に納税しなければならない
 相続人は、被相続人の住所地の税務署に対し、被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。そして、申告のときに相続税も納めます。

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