申立てから約3週間、第1回公判のギリギリになって、
被告から1通の答弁書が送られて来た。
被告側の反論は、以下の通りである。
答弁書の被告の主張
「境界位置について認めているが、道路との境界を自分で
確かめる時間が欲しい。現況、自分の門袖・ブロックが
境界から出てしまっている為」よって、今は、境界確定が
出来ないとの主張!
“支離滅裂”である。
第1回公判は先月末、横浜地裁6階の608号法廷で開廷された。
裁判所には、テレビで観る様な大法廷だけではなく、20名
程度が入れる小法廷が数多く在って、それぞれの法廷で、担当の
裁判官が、一日10件程度の訴訟を熟す。
それ故に、裁判は至って事務的に淡々と進められる。
さて、今回の裁判、被告側は出席せず、この答弁書の主張を基に、
原告側からの答弁を求められただけであった。
勿論、こちら側の主張は変わらず、早期の確定を強く求め、次回の
公判日を確定させる相談を、事務的に進めるのみで、5分程で終わった。
次回公判は1か月後の9月末日、
法廷では無く、く第5民事部の書記官室>にて行われるとの事で、
それから3日後、こちら原告側としても、被告側の主張を、
より強く退ける為に、次の様な準備書面を作成して、
次回の公判に向けて提出をして来た。
第1準備書面
<被告の主張>について
被告は原告との境界位置については認めているが、道路との境界を
確かめる時間がほしいとの主張。
その理由として、現状、門袖ブロックが境界から出てしまっている
為との事。
この門袖ブロックに関しては、被告の所有物であり、
本件境界の確定に当たっては、全く関係の無い、事由である。
本来、敷地と道路との境界は平成○○年○月○〇日時点に於いて、
被告が売買により取得した、本件被告所有の土地を前所有者から
引き渡される時に、被告自身が立ち会って確認をされている筈と
思われる。
およそ6年半の間、その確認も為されてなかったとは思いづらい。
<被告との現地立会い>について
原告と被告は、平成31年〇月〇〇日午前10時より、
土地家屋調査士 ○○○○氏と共に当該土地の境界に於いて、
本件土地の境界標を確認し、相違ない事を互いに認めている。
そもそも原告の目的は、本件土地の地積更正を行い、
将来に渡っても紛争の生じ無き様にと、本件土地に接する
被告以外の関係者全員に、確認承諾を得ている。
本件の境界を確定する事によって、被告の土地を侵害する事は
全く無く、ただ、既存に在る境界標の確認を求めているだけである。
以上の事から、本件土地の境界に関し、争う事は無いと思われ、
本件請求の趣旨である、境界の確定を早急に求めるものである。
以上が、今月末に行われる第2回公判に向けての準備書面である。
果たして、結果は、どうなる事やら。
裁判の結果は、又後日に報告させて頂きます。
by K.N
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