大阪国税局が、相続財産9億円の申告漏れを指摘したようです。
相続税の追徴は約3.1億円。
故人は、不動産業を経営。
生前、数十の銀行の支店に作った妻や子ども名義の口座に
お金を移していたみたい。
これ、絶対バレるやつ・・・(^^;
お金を渡すのにも作法があります。
一線を超えないキレイな渡し方をするためにも、
ちゃんと専門家の助言をもらうようにしてくださいね。
【遺産9億円申告漏れ 10人に1人の財産対象“身近な税”注意】
不動産賃貸業を営んでいた資産家から相続した多額の遺産を申告しなかったとして、大阪国税局が資産家の妻や子どもに9億円余りの申告漏れを指摘していたことが関係者への取材でわかりました。
亡くなった人のおよそ10人に1人が相続税がかかる規模の財産を残していて、国税局は「身近な税」になっているとして忘れずに申告するよう呼びかけています。
関係者によりますと、大阪府内で不動産賃貸業を営んでいた資産家はみずからの預金を引き出して数十の銀行の支店に作った妻や子どもの名義の口座に入金していましたが、亡くなったあと、現金の引き出しに不審な点があったとして大阪国税局が調査していました。
調査に対して当初、子どもなどは「自分の資産だ」などと説明していたということですが、その後、父親の遺産と知りながら相続税を申告せずに隠していたことを認めたということです。
大阪国税局は生前に財産を振り分けて相続税を免れようとしたとみて妻や子どもに9億円余りの申告漏れを指摘し、重加算税と過少申告加算税を含めて3億1000万円余りを追徴課税しました。
関係者によりますと、いずれも修正申告を済ませ、納税したということです。
国税庁のまとめでは、亡くなった人のおよそ10人に1人が相続税がかかる規模の財産を残していて、大阪国税局によりますと、おととし(令和4年)7月から去年(令和5年)6月までの1年間で近畿2府4県の申告漏れは、1260件余りでおよそ450億円にのぼっているということです。
前の1年間と比べて10億円余り増えています。
大阪国税局は「相続税は『身近な税』になっているので、財産を相続した際には申告が必要かどうか確認して、忘れずに納税してもらいたい」と呼びかけています。
【税理士“相続財産の確認を”】
相続税は、財産を相続した場合に必ずかかるわけではなく、相続した預貯金や不動産などの財産が基準となる額を上回るときにかかります。
平成27年に相続税の基準となる財産の額が引き下げられて対象が拡大し、例えば、父親が亡くなり、配偶者と子ども1人が相続する場合、相続した財産の総額が4200万円以上であれば納税の対象となります。
原則、亡くなった日の翌日から10か月以内に納めることとされています。
国税庁によりますと、おととし7月から去年6月までの1年間で相続した財産の申告漏れは、全国で7000件余りでおよそ2630億円にのぼり、前の1年間と比べておよそ400億円増えています。
このうち、税務署に申告しなかった「無申告」の財産はおよそ741億円にのぼっています。
意図せずに申告漏れを指摘されるケースも珍しくなく、関係者によりますと、▽親が亡くなったあと保険金を受け取ったものの相続税の対象になるのか確認が不十分だったケースや▽親の貯金を子どもが知らず、親が亡くなったあと税務調査で発覚するケースもあるということです。
全国に事務所を置く税理士法人では、去年1年間に4800件余りの相続税の申告を請け負いました。
相続税の手続きは、一生に1度関わる程度で税理士に依頼するケースが多く、高齢化などを背景に1年間の取り扱いの件数は、この10年で10倍以上に増えているということです。
税理士法人の硯一晃 税理士は「預金や有価証券、それに不動産や自家用車など、財産すべてが相続税の対象になります。『相続税はお金持ちの税金』と考える方もいるかもしれませんが、今や相続税は身近な税金になっています」と指摘しています。
そのうえで「一緒に暮らしていないので親の財産を知らないとか、配偶者に任せていたのでどれだけ財産があるのかわからないという人もいます。将来、相続税の申告が必要になるのか、どれだけの税金がかかるのか、家族会議を開いて確認したり、遺言書として残したりすることが大切です」と話していました。
(4月24日 NHK)
土地家屋調査士 大阪 和田清人