特殊建築物等定期調査報告制度の目的

(image)  建築物の安全性を保つためには、法に適合した建物を建築することはいうまでもありません。建築物には防火区域の適切な設定、内装の不燃化、避難階段・避難器具の整備、前面空地の確保など、多くの安全対策が法のもとに実施されています。 しかし、これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠ると万が一の時に本来の機能を発揮できません。完成後も日常の維持管理が適時、適切に行われていることと、設置された設備等が万が一の時に十分機能されるように心掛けておくことが大切です。日頃から専門技術者の診断を受け、もし不都合な点があればあらかじめ改善しておく必要があります。 このため「定期調査報告制度」が設けられ、建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に調査資格者によりその建築物を調査し、その結果を特定行政庁に提出することとなりました。※調査資格者とは、1・2級建築士、または、国土交通大臣が定める資格を有する者(特殊建築物等調査資格者)になります。※特定行政庁とは、建築確認等を行っている行政庁の長をいい、東京都であれば、都知事、23区の区長、ハ王子市長をはじめとする市長になります。 次のページでは、特殊建築物等定期調査報告の対象建物と報告時期についてご説明していきます。
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