家賃滞納者との賃貸借契約を解除し早期に立ち退きを実現したい
今回より、ADR手続きを活用した賃貸借契約に関して定番的に発生する各種紛争事例を挙げて、その解決の実践手続きを解説していきます。
(検討事例1)(image) 賃貸人甲は、賃借人乙と2年間の賃貸借契約を締結しましたが、乙が家賃を度々滞納し、遂には全く支払わなくなりました。甲は何度も家賃を支払うよう文書にて催告してきましたが、遂には3カ月に及ぶ家賃滞納となり、いよいよ最終決断をすべき時がやってきました。
(定番解決方法) この紛争を解決する場合、これまで、第1回講義で説明したとおり、裁判外にて家賃支払い催告を行い、それでも支払わないので家賃支払い並びに建物明け渡し請求訴訟を提起し、裁判所の判断により強制的に乙を退去させる手順を履践することが定番解決方法でした。 これでは、外野で本件紛争を解決したい管理会社、あるいは訴訟代理人にとっては、如何に時間及び費用がかかろうが、問題なく、その時間的、費用的苦痛を感じるのは賃貸人である甲だけです。 そこで、甲がこれらの苦痛を感じることなく和解代理人を立ててその明け渡し交渉の一切を「話し合い」にて行うことで主導権を握ることができます。 そこで、ADR法に基づく裁判外民間紛争解決機関を甲の話し合いの代理人として合法的に活用することが今後重要な契約戦略となるのです。
(ADR手続きによる解決方法) 第3回講義で説明したように、甲が、賃貸借契約書にADR手続合意条項を搭載している場合、上記事例が発生した場合、どのような手続きとなるか解説していきます。(以下次回)