一昨日、SG阪神いきかた研究会を開催しました。

テーマは、「相続登記の義務化について」。
講師は、下塚賢一司法書士。

4月1日にスタートした相続登記の義務化について、
その概要と注意点などをお聞かせいただきました。

この制度、そもそもは所有者不明土地解消の一環なんです。

不動産登記簿だけでは所有者が判明しなかったり、
所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかなかったり・・・

相続登記や住所変更登記がなされていないために、
所有者の探索に時間と費用がかかっちゃう。

そのために、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、
土地の価値がどんどん失われていくわけですね。

民法では、権利に関する登記は次のように定められています。
(民法第177条)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、
登記をしなければ第三者に対抗できない。

「登記をしなければならない」ではないところがミソ。

売買で土地を手に入れた人は、
自分の権利を守るために100%所有権移転登記を行います。

ところが、自宅などは、相続登記しなくても、誰も困らない・・・

そのうち、人口減少や都心一極集中などが重なって、
自宅を相続する人がいなくなってきた。

で、対策の一つとして不動産登記法を改正。
(不動産登記法第76条の2) 
相続により所有権を取得した者は、
三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

相続の場合は、登記をしなければならないことになりました。

罰則もありますよ。
(不動産登記法第164条) 
第76条の2などの規定による申請をすべき義務がある者が
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

ま、今すぐ慌てて動く必要はありませんが、
不動産を売却する時には必ず相続登記がついて回ります。

何かのきっかけがあったタイミングで
登記を検討なさってはいかがでしょうか?


土地家屋調査士 大阪 和田清人

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和田清人 さんのプロフィール

相続でトラブルにならないために・・・次世代に安心を残す土地相続専門FPです。
和田清人

和田清人
(わだきよひと)

和田清人測量登記事務所
1966年 大阪市生まれ

1988年近畿大学理工学部原子炉工学科卒業。
制御機器メーカー勤務を経て、2003年和田清人測量登記事務所を開設。

土地家屋調査士として不動産登記や境界の相談に応じながら、土地相続専門FPとして相続対策ならびに相続税対策のアドバイスを行なっている。
境界問題と相続税をテーマにした講演や執筆多数。セミナーのわかりやすさには定評がある。

現在、大阪土地家屋調査士会参与。日本FP協会大阪支部幹事。NPO相続プランナー協議会理事。

【講演実績】
紀陽銀行、播州信用金庫、宅地建物取引業協会、日本FP協会、日本マンション学会、他。
「あなたの土地が負債に変わる!?~境界・接道・課税にみる土地トラブルの実態~」、
「知らないと損をする 相続時の不動産評価を下げるテクニック」、など

【メディア出演】
ラジオ大阪、FMちゃお、FM-HANAKO、ワールドインベスターズTV、など

【執筆】
全国賃貸住宅新聞、月刊登記情報、市民と法、など

【著書】
『マンション学事典』(共著) 民事法研究会
『床面積が関係する税の軽減特例活用法』(共著) 実務出版

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