司法統計によると、相続放棄の受理件数が過去最多のようです。
2022年に26.0万件だって。
19年に22.5万件→20年に23.4万件→21年に25.1万件。
記事が例示しているのは、
・地元を離れている子が、実家の相続を放棄
・孤独死した人と疎遠な親族が遺産を放棄
不動産が優良資産だったのは昭和まで。
令和の今は、所有不動産の行き先を考えておく必要がありますよ。
【相続放棄、過去最多26万件 空き家増え、対策課題】
不動産や借金などプラス、マイナスどちらの遺産も受け継がない「相続放棄」が年々増え、2022年は全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されたことが9日、司法統計で分かった。人口減少や過疎化が進む中、専門家は空き家となった実家を手放したり、縁遠い親族の財産を受け取らなかったりする例が目立つと指摘。放置された家屋や土地への対策が課題で、行政が適切に管理できるよう制度設計を求める声もある。
民法は、人(被相続人)が死亡した場合、配偶者や子らが一切の遺産を相続すると定めており、マイナスの遺産も相続しなければならない。これを避けるため、相続放棄を家裁に申し立てることができる。全国の家裁で受理件数が増加。司法統計で19年は22万5416件、20年が23万4732件、21年が25万1994件だった。
相続に関する手続きを多く扱う弁護士法人「心」(本部・名古屋市)によると、親が亡くなり、子どもが地元を離れている場合、維持費や固定資産税の負担を嫌って実家の相続を放棄することが多い。孤独死した人と疎遠な親族が遺産を放棄する例もある。
(4月9日 共同通信)
土地家屋調査士 大阪 和田清人