サ高住にスプリンクラーは設置しなくて良い?設置しないといけない?サービス付き高齢者向け住宅の消防法上の取り扱いについて、総務省消防庁より、各消防本部・消防予防課へ通達が出ております。サービス付き高齢者向け住宅の場合、自立避難困難者の入居が主で、食事サービス、入浴サービスなどの提供がある場合は、消防法施行令(6)ロ・ハに該当する為、建物が1000m2未満であれば「水道直結型」1000m2以上であれば、「本物のスプリンクラー」を設置しなければ行けません。※サ高住の共用スペースにおいて、入浴・食事等の福祉サービスの提供が行われている場合は「社会福祉施設等」と判断されます。建設会社さんや設計事務所さんからスプリンクラーは設置しなくて良いと言われたらその建設会社や設計会社とは契約しない方が良いです。ご注意下さい!!高齢者住宅のご相談はお気軽にwww.hwc-zoo.com高齢者住宅経営研究室で検索