(image) 厚生労働省の介護保険指導室は、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や有料老人ホームなどに併設された介護サービス事業所(併設事業所)について、実地指導の際に注意すべき“傾向”を明記した事務連絡を都道府県などに向けて発出した。併設事業所と高齢者向けの住まいのサービスの区分がない点などを挙げている。 事務連絡では、介護サービス事業所が併設されたサ高住などは、高齢者の多様な住まいのニーズの受け皿として重要な役割を果たしていると指摘。その一方で、2015年度や16年度に行われた地方自治体の指導監督では、指定取り消しや効力停止処分などを受けた事業所の約3割を併設事業所が占めていた。 この結果について事務連絡では、「併設事業所は、その他の事業所よりも高い割合で指定取消等処分の対象になっている」と分析し、各自治体に対しては、併設事業所の傾向を示した上で、その傾向などに留意して、実地指導計画を策定するよう求めている。 厚労省が示した併設事業所の傾向は次の通り。★「併設事業所」と「高齢者住まい」の双方に従事する者の兼務状況が不明確★「高齢者住まい」と兼務していることで、「併設事業所」として人員基準を満たさない状況になっている。現場を見ていると、囲い込み防止の為、他の介護サービス事業所も紹介して、選ばせる環境にあるか?自費サービスと訪問サービスが明確に分かれているか?自費サービスの記録がきちんと整備されているか?安否確認の時間、方法がきちんと記録されているか?・・・まだまだ整備されていない現場が非常に多い。効力停止、指定取り消しという不測の事態が発生した場合、経営に与える影響は絶大。だからこそ、併設事業所はどこよりも適正に正しく運営する必要性がある。サ高住・住宅型有料等のコンプライアンス管理・指導等はお気軽にご相談下さい!!