住生活基本計画2015年度見直しへそもそも『住生活基本計画』って?平成18年6月に施行された住生活基本法(平成18年法律第61号)に基づき、平成18年度から平成27年度までの10年間における国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画として、住生活基本計画(全国計画)が同年9月19日に閣議決定されました。 本計画に基づき住宅政策を展開してきたところですが、同計画において、「今後の社会経済情勢の変化及び施策の効果に対する評価を踏まえて、おおむね5年後に見直し、所要の変更を行う」こととされていることから、平成23年3月15日、平成23年度から平成32年度の10年間を計画期間とする新たな「住生活基本計画(全国計画)」を閣議決定致しました。10年計画ですが、5年に1度見直す事になっていて2015年がその見直し期間にあたります。サ高住に関係するお話だとコンパクトシティ化の中で中心市街地におけるサービス付き高齢者向け住宅供給は、キー施設となるが市町村が関与する仕組みがない。そこで!!国土交通省は、市町村が関与する仕組みを住生活基本計画の中に位置づける意向だ。さらに、高齢者や子育て世帯などに向けた民間賃貸住宅整備についても3月までに方向性を出し、住生活基本計画に盛り込む方針。地方都市を中心に郊外へ住宅や商業・医療施設が拡散し、中心市街地が衰退するという現象が起きているが、人口減・高齢化を踏まえ中心市街地に住宅などの施設を集約させる「コンパクトシティ化」を打ち出している。広く点在する住民に対して、公共交通などのサービスを自治体が提供するのはコストがかかりすぎ、効率も悪い。高齢者が中心市街地で住まう拠点としてコア施設となるのが、サ高住。サ高住の供給は民間主体で行われ、物件は都道府県に登録される。一方、コンパクトシティ化では、都市再生特別措置法に基づく市町村が策定する「立地適正化計画」によって住宅などの誘導が行われる。コンパクトシティ化の観点から市町村によるサ高住を誘導する手法がないことから、国土交通省では補助事業を通じて誘導を行うことを検討している。そのために住生活基本計画の見直しによって市町村の役割を明確にする。国土交通省は3月上旬にも補助事業の見直しなどの具体策をまとめる方針。案外、並行して高齢者住まい法の改定も・・・・可能性は十分にあると思います。
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