前回のコラムでもお伝えしたが、厚労省は在宅復帰を支援する為、要となる「在宅医療拠点を2000拠点」促進すると決定した。そして、今年4月の介護保険法改正である。ココで注目したいのは「介護老人保健施設(老健)についてだ!!2012年介護報酬改定で、在宅復帰率とベット回転率の高さを要件に基本報酬を2つに分ける。より多くの入所者が在宅復帰している老健を評価するのが目的で、要件を満たした施設の報酬は現行に比べて0.7%~4.5%上がるが、満たさない施設では報酬が1.9%~3.3%下がる本来ならば老健は「在宅復帰を目指すリハビリ施設」であり、入所上限も3ヶ月目安と定められていたしかし、実態は1年、2年入所している方もいて、第二の特養とも言われている。厚労省はこれを通常のあるべき姿に戻そうとしている。単位の下げ幅はいずれにせよ。元の姿に戻るべきとの強い意思表示ととれる。そうするとどうなるのか?病院の在院日数の短縮化の動きと同様になると考えられる。そうすると、老健さんは3ヶ月を目安に在宅復帰を促す⇒しかし、在宅は無理だから老健にいる⇒とは言っても退所させたい⇒サービス付きが出口となる。⇒サービス付きの需要は更にますばかり!!サービス付き=在宅ですので、在宅復帰にはもってこいであり、24時間の医療連携のケアサービスがあり、とても安心。若年層の減少、高齢者の増加、60年後の高齢化率節税対策、相続対策としてのサービス付き、是非、土地活用の一環としての選択肢として、サービス付きもご検討下さい。それが、高齢者の為にもなり、社会貢献ができる唯一の土地活用です。