(image) 名義預金?って何?例えば、お父さんがかわいい娘の為にと、娘の名前で銀行に預金をしてました。それは、娘さんが成人しても続き、娘さんの出産を機に娘さん預金は終わった。その預金の存在を娘さんが知らずに月日は流れ、相続発生!!葬儀も無事に済み、整理をしていた時の事、お母さんが「あっ・・・父さんがあなたの為に、貯金してたんだった。あなたが産まれた時から、あなたが出産するまでずっーと^^忘れてたは^^」そんな時!!それは、お父さんから娘さんへの「贈与」とはみなされず、相続財産扱いになるケースがあります。えっ・・・・・そもそも贈与とは、贈る側の(ココで言うお父さん)「贈った」という意思表示と贈られる側の(ココで言う娘さん)「もらった」と言う認識がなければ成立しない可能性があります。そんなの嫌だ・・・どうしてーーと泣いてもダメ。お父さんが娘さんに知らせないまま、娘さん名義の口座をお父さんが管理していた。事実上、「お父さんの財産」と言う事になりますよね。特に、娘さんがその通帳からお金を引き出して、使った形跡がない場合は、「アウト」贈与とはみなされず「名義預金」としてお父さんの財産として認定されてしまう。ココで、100万200万ならまだしも、産まれた時から娘さんの子供出産までだとしたら、仮に、娘さんが28歳で結婚して、30歳で出産。それまでお父さんは娘さんが産まれた時から30歳になるまで30年間毎月5万円を貯金すると、その額1,800万円にも上ります。一人っ子ならまだしも、弟がいた場合、さぁ~「争族」のスタートです。お父さんはかわいい娘の為にと思ったのが、大切な家族を引き裂く事になってしまう・・・・何とも嫌な話ですね。これは、他人事ではありません!!争族にならない為に、「円満相続」が重要なんです。そして、人はいつ死ぬか?なんて分かりません。なので、大切な家族が分裂しない為にも、「今」準備をしておく必要があります。「円満相続」の為に!!どうしたら円満相続ができるのか???その疑問に8月4日 相続のプロがお答えします。参加無料!!残席8席お申し込みはお早目に(image)
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