2007年(平成19年)9月施行で、85年ぶりの信託法の全面改正が行われました。『信託法』は『民法』に対する特別法なので、民法より信託法が優先されます。
 例えば『民法』なら1ヶ月通告で社員を解雇できますが、特別法の『労働基準法』が優先されるので解雇はできません。『借地借家法』も戦時中にできた特別法ですから、入居者に出てもらいたくても借家人の権利が優先されて退去させられませんね。『道路交通法』も特別法です。
 民法の『相続』という言葉自体が信託法にはないのです。相続問題などは全て『信託契約』で行えます。ですから『信託法』になりますと『法定相続』の妻2分の1、子供3人で3等分で6分の1ずつも無くなりますし、争族の『遺留分』もありません。『遺言書』も必要ありませんし、『遺産分割』も『遺言執行』も『相続登記』もありません。全て契約書に書かれた内容で相続は終わってしまいます。また、その契約書も何回でも書き替えることが可能です。 『財産』(土地・建物・現金・会社の株)の『所有権』を『名義』(義務)(ケーキの箱)と『権利』(受益権)(ケーキの中身)に分けることができるのです。民法では名義のある人が権利を持つのが当たり前で、それが所有権だったのですが、信託法ではアパートの名義は息子さんにしておいて(ケーキの箱・賃貸経営の義務)、そこの家賃収入(ケーキの中身・受益権・利益)はお父さんが受け取る。これが可能になったのです。
 メリットは息子さんに土地建物の名義が替わっているので、もう娘さん達は相続できませんね。しかしお父さんには家賃が入ってくるので、実質的な権利はお父さんのアパートですから、相続税はお亡くなりになるまで必要ありません。契約ですから息子さんが失敗したら、娘さんに名義を変えることもできるのです。 会社の株なども権利は『財産権』(値上がりや配当)。義務は『議決権』(会社の経営義務)ですから、議決権だけ息子さんに渡して、お父さんは財産権を持てばいいのです。そして息子さんが経営できなければ娘さんに変更すればいいんですね(信託の再契約を行う)。
 海外では当たり前のことですが、日本では始まったばかりで難しくて分からなくなってしまいますね。ですから私は『民事信託』を分かりやすくする『商標登録』を『30個』も作ってしまいました。
(1)『事業・会社継承』なら(会社継承信託)(自社株対策信託)
(2)『老後・認知』なら(認知症扶養対策信託)(老後扶養財産信託)(遺留分争族対策信託)(家族間介護保証信託)
(3)『別居・離婚』なら(別居財産信託)(離婚財産信託)(事実婚財産信託)(シングルマザー扶養財産信託)(同性パートナー財産信託)(退職金夫婦分割信託)(熟年離婚財産信託)
(4)『家族・親子』なら(親・子・孫3代信託)(100年先3代先の財産信託)(犬猫扶養信託)(引きこもり自立支援信託)(浪費者財産対策信託)(障がい者扶養財産信託)(婿養子財産信託)(養子縁組財産信託)
(5)『自宅・不動産』なら(実家売却保証信託)(空き家売却保証信託)(生産緑地解除対策信託)(6)『その他』は(ゴールドトラスト財産信託)(トチプラス財産信託)(ゴールドエイジ老後安心信託)(幸せ財産信託)(幸せ信託)(幸せ相続・財産信託)。など合計30個です。
 これだけ書けば、素人の皆さんも信託でできることがだいたい分かりますね。離婚でも認知症の親の世話でも、土地建物でも株でも、今の『民法』ではダメですね。理不尽な泣き寝入りの問題が多いのです。『信託契約』さえ結べば全ての問題が明確になって、民法で解決できないことが、特別法の『信託法』で解決できるのですから、皆さんも『信託契約』にすべきです。
 少し難しいお話をしましたが、専門的な知識を持たないと、正直者がバカを見ることになります。ご心配なことがあれば、専門家にご相談ください。私共もできるだけのお手伝いはさせていただきたいと考えています。
async

この記事に関係するジャンル
相続不動産家賃



async
アドバイザーをされたい方へ
ログインフォーム
メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れてしまいましたか?
土地活用ドットコム