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借住死亡、賃借権は相続の対象 相続人や居住者の調査が必要
全国賃貸住宅新聞
借住死亡、賃借権は相続の対象 相続人や居住者の調査が必要
賃借人が死亡した場合、賃貸人が賃料回収のために行う対応Q. 私が賃貸している建物の賃借人が先日、死亡しました。死亡してから、賃料の支払いがされていません。未払いの賃料の回収...
13日前
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