青色申告をする事により受けられる65万円の青色申告特別控除についてさらに詳しくご説明していきます。

65万円控除の適用要件

(1)「正規の簿記の原則」に従った帳簿書類に基づいて貸借対照表・損益計算書等を作成することを青色申告特別控除の要件とします。(2)正規の簿記の原則とは・・・会計帳簿は 網羅性 検証性 秩序性 の要件を満たす記録でなければなりません。「複式簿記」による会計帳簿はこれらの要件を満たすことができる簿記法です。 (取引の規模が大きくなると「単式簿記」では上記の要件を満たすことが難しいと考えます。)(3)商法との関連 正規の簿記の原則は、商法第32条第2項の「商業簿記ノ作成ニ関スル規定ノ解釈ニ付テハ公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」における「公正なる会計慣行」と同じ意義をもつことから、複式簿記による会計帳簿は商法の規定を満たす会計帳簿であるということになります。つぎのページでは、複式簿記と単式簿記の相違についてご説明します。
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