(image) 相続税も増税傾向にあり、なにかと対策を講じなければと考えている方も多いと思います。イヤ、対策を講じないとマズイですよね・・・そんな中、知られているようで、知られていないお話。小規模宅地等の特例についてお話します。個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。  しかし、その相続の開始の直前において・・・とあり、例えば、お父さん介護状態になり、老人ホームへ入所して、その実家が空家になってしまった場合は小規模宅地の特例が受けられない可能性があります。国税庁は 被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに入所したような場合には、一般的には、それに伴い被相続人の生活の拠点も移転したものと考えられます。しかし、個々の事例のなかには、その者の身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、居住していた建物を離れて、老人ホームに入所しているものの、その被相続人は自宅での生活を望んでいるため、いつでも居住できるような自宅の維持管理がなされているケースがあり、このようなケースについては、諸事情を総合勘案すれば、病気治療のため病院に入院した場合と同様な状況にあるものと考えられる場合もありますから、一律に生活の拠点を移転したものとみるのは実情にそぐわない面があります。 そこで、被相続人が、老人ホームに入所したため、相続開始の直前においても、それまで居住していた建物を離れていた場合において、次に掲げる状況が客観的に認められるときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前においてもなお被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとして差し支えないものと考えられます。(1) 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。(2) 被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。(3) 入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。(4) その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。(注)1 上記(1)について、特別養護老人ホームの入所者については、その施設の性格を踏まえれば、介護を受ける必要がある者に当たるものとして差し支えないものと考えられます。 なお、その他の老人ホームの入所者については、入所時の状況に基づき判断します。2 上記(2)の「被相続人がいつでも生活できるよう建物の維持管理が行われている」とは、その建物に被相続人の起居に通常必要な動産等が保管されるとともに、その建物及び敷地が起居可能なように維持管理されていることをいいます。と回答しておりますが、早い話、介護状態になり老人ホームへ入所したけど、本人は自宅で最期を迎えたいと願っている。だから、家はそのままにして、いつでも帰って来れる様に家族が管理していた。その場合は、セーフの可能性がありますが、終身利用権だと帰ってこない前提なのでダメ。特養は状況を見て・・・しかし、3年も5年も老人ホームに入所していたら、また解釈が変わってきます。なので、実家でひとり暮らしのお父さん・お母さんが介護状態になり、ひとりで在宅は無理だと判断して、老人ホームやサ高住への入所・入居を考えるのであれば、一緒是非、考えなくてはならないのが、この住まいをどうするか?実際に老人ホームの入居者で持家を持っている方のうちおよそ80%は空き家のまま放置している。なぜか?子供達や孫たちが将来使うかもしれないからと言う理由が一番多い。もし万が一、お亡くなりになったら、小規模宅地の特例が使えない可能性が高い。子供達にとってはそれこそ、大変な問題になる。今一度、ご家族で検討する必要があります。相続や資産についてのご相談はお気軽に一般社団法人 日本アクティブシニア協会http://www.nihon-asa.org/までお気軽にご相談下さい。相談無料!!日本全国対応可一般社団法人 日本アクティブシニア協会 理事 大久保悦次
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