サービス付き高齢者向け住宅の居室は原則25m2以上、ただし高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18m2以上とする。(国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第8条)国土交通省・厚生労働省令で定める基準は、原則として、各居住部分が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであることする。ただし、共用部分に共同して利用する為適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室をそなえたものであることを要しない。(同施行規則第9条)しかし、各自治体によって独自ルールを設けています。例えば、物件数が日本で一番の「大阪府」の場合。大阪府基準居室面積が18m2以上25m2未満の場合は同法8条と同じ。設備9条と同じ。8条と9条を満たしており且つ次の要件を全てみたしているもの。1 台所居室のある階ごとに、入居者が共同利用できる調理施設(コンロ、シンク及び調理台を備えたもの)を2組以上(登録事業者が食事の提供サービスを実施するものは1組以上)備えていること。※各居室25m2以下の場合、2階建てなら1階と2階に必ず調理施設を完備しなさい。しかも2組以上!!ただし、食事提供サービスがある場合は、1組で良いよと言うこと。2 収納設備施錠可能な個別の収納設備を戸数と同数以上備えること。※これは25m2以下でも居室内に収納を設ければクリア!!用意する必要なし。3 浴室次の要件をすべて満たしているもの(1)男女別且つ戸数10戸につき1人分(10戸以下の場合は2人分)以上の浴室を備えていること。(2)居室のある階ごとに浴室を備えていること。ただし、居室のある階ごとに備えていない場合は、居室のある階まで移動できる高齢者に配慮したエレベーターを備えていること。なお、デイサービスが同一建物内に併設されており、その浴室を時間外に利用できるものは、1人分の浴室を備えているとみなす。これが、大阪ルールです。群馬県の場合群馬ルール共用の居間、食堂使用時に安易に使用できる場所に共用の水洗便所を設置すること・食堂には洗面設備を10人に1ヶ所程度設置すること・共用の収納設備における1人あたりの床面積と対象居住部分における収納が設備の面積合計が1人あたり1.6m2以上であること・障がい者が入浴できる浴室を設置すること・個浴を10人に1ヶ所程度設置すること福島県の場合福島ルール個浴を入居者6人に1ヶ所設置すること。などなど、全国の自治体で半数程度がなんらかの独自ルールを設けています。※うちの自治体はどうか?などのご質問ご相談はお気軽に!!ここで、建設会社さんや設計事務所さんの頭を悩ませるのが共有の面積の取り方です。私も数多くの相談業務の中で、地主さんから図面を預かり拝見しますが、ほとんど、共有面積が足りていません。早い話、サ高住には登録できないと言う事です。そんな基本的な事も出来ずに、地主さんや介護会社さんに提案しているのか?と考えると怖いです。それに、追い打ちをかけるのが「独自ルール」、しっかりと調べないと、大幅に事業収支が狂ってきてしまいます。サ高住のご相談はお気軽に!!日本全国対応!!地主様のセカンドオピニオンや総合プロデュースも好評承り中!!まずは、ご相談を。
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