平成23年度の補助金確定分でサ高住登録を申請しているが、指摘事項で帰ってきてしまった。どうしたら良いのか?との相談内容指摘を受けた事項まず、契約形態が「利用権方式」契約関係当事者が3者存在する。(1)貸主 (2)入居者 (3)サービス提供会社指摘事項として、(1)と(3)が存在するのが不適切。責任区分がはっきりしないと指摘を受けた。解決策として、「利用権契約書」の登場人物を整理。(1)貸主 (2)入居者しか登場させない。(3)サービス提供会社は貸主から委託をされて、安否確認と生活相談をおこなうので、関係はあくまでも、貸主の委託先になるので、契約書の文言をサービス提供(安否確認・生活相談)は○○介護株式会社へ委託する。と一文付け加える。そのことで解決。しかし・・・・・地主さんが建てて、介護会社はテナント契約として入居。入居者からの家賃は地主さんに入るプラス介護会社からテナント賃料を地主さんはもらう。俗にいう一括借上げではなく、テナント方式である。この場合、なんで?利用権にしているのかなぁ?利用権だと税制優遇にもしばりが出る事を知っているのかなぁ?地主さんはそのことを理解しているのかなぁ~?と考えてしまう。今回のクライアントは建設会社なので、それ以上は言わないが・・・・
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