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【住所地特例】サービス付き高齢者向け住宅はどの市町村でも建設できるわけではない。サ高住の住所地特例と自治体の開発規制。※ご注意を!!

【住所地特例】サービス付き高齢者向け住宅はどの市町村でも建設できるわけではない。サ高住の住所地特例と自治体の開発規制。※ご注意を!!

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今回はサービス付き高齢者向け住宅住所地特例のお話です。平成24年度の補助金もスタートした「サービス付き高齢者向け住宅」であるが、日本全国どこの市町村でも建設できるわけではない!!一部の自治体は開発規制をかけている。なぜ?自治体が開発規制をかけるのか?国は高齢者が安心して住める住まいを2025年までに60万戸供給すると言う目標を持っている。しかし、介護保険者となる地元自治体は介護保険の負担増を嫌って規制をかけている。サービス付き高齢者向け住宅の前身にあたる「適合高齢者専用賃貸住宅」では、すべての物件に「住所地特例」が適応されたので、地元自治体には問題がなかった。しかし、サービス付き高齢者向け住宅ではこの「住所地特例」が使えない為、慎重な対応をとる自治体が現れた!!この住所地特例とはなんなのか?分かりやすく解説すると、例えば「東京都墨田区の要介護高齢者が、埼玉県春日部市のサービス付きに入居した場合、この要介護者の介護保険はどの行政の介護保険を使うのか?」(1)住所地特例が使える場合。墨田区が従前通り介護保険者となり、墨田区の介護保険を利用する。そうすると、埼玉県春日部市としても、墨田区の介護保険なら春日部市に負担がないので、なにも問題はない。(2)住所地特例が使えない場合。墨田区の要介護高齢者が埼玉県春日部市にあるサービス付き高齢者向け住宅に入居すると、介護保険者は春日部市となり、春日部市の介護保険を使うことになる。早い話、住所地特例が使える場合、以前に住んでいた自治体の介護保険を引っ越し先でも使えるので、引っ越してきた自治体の介護保険は使わないので地元自治体からしたら問題なかった。使えなくなると、今まで住民ではなかった入居者に対して、介護保険を負担しなければならないので、これが一人二人なら全然問題ないが、数百人になると話が違う。それが理由で市民の介護保険料を上げなければならなくなる可能性もある。例えば、埼玉県春日部市のサービス付き1棟50室の物件があったと仮定して、その50室50人の入居者の内訳が、春日部市民が80%他の市町村からの転入が20%だとしたら、さほど問題ないが、他の市町村からの転入が98%春日部市民が2%だとしたらどうか?ここを問題視している。そこで大久保は考える!!住所地特例が使えないからサービス付きは建設は宜しくないと言う地元自治体の考え方だ。だれが、サービス付きは住所地特例が使えないと決めたのか?勉強不足もいい加減にして欲しい。サービス付きでも住所地特例は利用できる。私も色々な行政と協議をするが、その話をしたら「えっ」と驚いていて、住所地特例が使えるなら良いですよと回答をくれる自治体もある。そもそも、自治体にサービス付きを拒否する権限はない。しかし、新規介護事業の指定権限は持っている。そこが問題です。なので、どのエリアでもサービス付きが建設できる訳ではありません。事前に調査が必要です。早めの計画としっかりした計画が成功の「鍵」になります。ご相談はお気軽に!!
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