厚労省 介護保険部会では、次期改正のおいてのサ高住に対する住所地特例導入に向けて議論していますが、また、複雑に・・・・一部内容によれば、サ高住の入居者に対して、介護・食事提供等のサービスを行った場合は有料老人ホームと同じ扱いとし、住所地特例の対象とする。逆に、見守り・生活相談のみのサービスの場合は、対象外とする。サ高住の住所地特例対象物件の入居者は、物件の市町村の地域密着型サービスも活用できるとしていますが・・・では、スプリンクラーの設置はどうするのか?建設にあたっては一番コストのかかる問題。今後の動きに注目です!!
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