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金融資産2000万円以上で特養入所補助打ち切り 厚労省案
「入所基準も厳格化」どうする今後の特養!?

金融資産2000万円以上で特養入所補助打ち切り 厚労省案「入所基準も厳格化」どうする今後の特養!?

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厚生労働省は特別養護老人ホーム(特養)に入る高齢者への食費などの補助を、所得が低くても夫婦で2千万円以上の預貯金や株式など金融資産があれば打ち切る新たな基準案を固めた。一時検討した宅地など不動産は基準から外すことにした。来年の通常国会に出す介護保険法改正案に盛り込み、2015年度から実施。給付費を年700億円減らす。 現在補助を受けている約100万人にも新基準を適用する。 特養ホームなど介護施設の入所者に食費や部屋代を補助する制度は「補足給付」と呼ばれる。現行は所得額のみを基準に、住民税が非課税となる低所得世帯の人には、一定の自己負担分を超えた額を介護保険から給付する仕組みとなっている。 厚労省はこれを見直して、補助するか否かの判断基準に預貯金や株式などの金融資産を加える。補助対象となり得る低所得世帯の約1割は単身で1千万円以上、夫婦で2千万円以上の金融資産があるとみられ、これらの人への補助を打ち切る。 金融資産の額は、市町村が入所者の自己申告により把握し、必要に応じて金融機関に照会する。事故補償が目的の生命保険などは、金融資産には含めない。住宅ローンなどの負債は、申告した上で金融資産と相殺する。 所得基準もより厳しくみて、特養ホームなどへの入所時に世帯を分けた配偶者に課税所得がある場合には、補助対象から外す。また、非課税収入の遺族年金や障害年金も考慮して補助額を絞る。また厚労省は、夫婦間で住民票を異動させて世帯を分離し、収入の低い配偶者を低所得者として保険料軽減の対象とする手法にも制限を設ける予定。補助が無い場合、月額125,000円前後となる。これからの特養は入所基準も厳格化し、金融資産により補助も打ち切る。特養自体も戦略を求められる。
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