「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(長っ!)の
施行令が公布されました。

これは、相続した土地が不要な場合、負担金を払って国に引き取ってもらう制度。
令和5年4月27日からスタートします。

この、「10年分の土地管理費相当額の負担金」の額が決まったんですね。
相続土地国庫帰属制度の概要

一例としては、
・市街化区域の宅地・・・100㎡の場合54.8万円、200㎡の場合79.3万円
・市街化区域の農地・・・1000㎡の場合112.8万円
・市街化区域外の農地・・・一律20万円
・森林・・・3000㎡の場合29.9万円

メッチャええやん!って思うでしょ?

でもね、私たち土地家屋調査士にとっては、見逃せない条文が。

相続土地国庫帰属法の第2条第3項には、却下事由が定められています。

 一 建物がある土地
 二 担保権や使用収益権が設定されている土地
 三 他人の利用が予定されている土地
 四 土壌汚染されている土地
 五 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

つまり、宅地を国に引き取ってもらうためには、
建物を解体して、境界確定をした上で、負担金を払うわけ。

合計すると結構な金額になりますよ。

だったら、まずは、民間での流通を目指すべきですが、
いろいろ悪質な業者のウワサも耳にします。

負担金を集めるだけ集めて、計画倒産するとか・・・_| ̄|○

事業者の素性はちゃんとチェックするようにしてくださいね。

ちなみに、全国不動産コンサルティング協会は、
全国空き家相談ホットラインを運営していますよ。

お気軽にご相談くださいね。


【相続土地放棄、原則20万円 都市部宅地は面積で算定】

 政府は26日、所有者不明土地問題の解消を図るため、相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させることができる新法の詳細を定めた施行令を閣議決定した。放棄に当たっての負担金を原則1筆20万円とする。ただし、都市部の宅地や一部の農地は面積に応じて金額を算定する。

 新法は2023年4月27日に施行。一定の要件を満たす場合、相続した土地の所有権を手放すことを申請し、法相の承認を経て国に帰属させる。申請者の負担軽減のため、土地が隣接していれば2筆以上でも負担金を原則20万円とする。
(9月26日 共同通信)
https://news.yahoo.co.jp/articles/c949dd70f67b49878c4a798aff02e0ecaaeb7221


土地家屋調査士 大阪 和田清人
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